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総ー2○医療DX(その4)について (26 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00230.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第571回 12/8)《厚生労働省》
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診療報酬改定施行時期の後ろ倒しを踏まえた各種対応について②
①から④の各種調査・報告等の趣旨を踏まえ、以下の方向で対応を行う。
○ ①の社会医療診療行為別統計は、医療保険制度における医療の給付の受給者に係る診療行
為の内容、傷病の状況、調剤行為の内容、薬剤の使用状況等を明らかにし、医療保険行政に
必要な基礎資料を得ることを目的としている。そのため、診療報酬改定により新たな診療行為が
追加された場合に反映することは重要であり、現行の5月診療分では新たな診療行為の反映が
1年後になってしまうため、実施時期を見直す。
○ ②の施設基準の届出状況等の報告は、診療報酬改定等に必要となる保険医療機関等の届
出の実態を把握するために実施しており、新設の施設基準については、7月1日時点では施行
1か月後であり、 診療報酬改定等に使用するデータとして適切とは言い難い※ため、1か月後
ろ倒しし、8月1日時点の報告とする。
※施行直後は施設基準の届出医療機関数が最も少なく、患者数も少ない傾向があることから、施行後2~3か月経過後の
データのほうが、新設された施設基準等の影響が反映されやすい。

○ ③の歯科用貴金属価格の随時改定時期は、本年11月17日の中央社会保険医療協議会にお
いて了解いただいたとおり、令和6年6月1日施行後は、9月・12月・3月・6月とする。
○ ④の各種実績要件は、従来からある施設基準など継続性があるものについては引き続き年度
単位での報告を求めることとし、新設の施設基準や要件に変更がある施設基準については、新
設や変更のタイミングで初回の報告期間(例えば6月~翌年3月)を明確化し、その上で、2回目
以降の報告については年度単位での報告を求めることとする。

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