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資料3 生活介護に係る報酬・基準について2 (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36747.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第44回 12/6)《厚生労働省》
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(論点

福祉専門職員配置等加算

参考資料③)

良質な人材の確保とサービスの質の向上を図る観点から、要件に応じて加算。 ((Ⅰ)、(Ⅱ)、(Ⅲ)のいずれかを算定)
対象サービス
療養介護、生活介護、自立訓練(機能訓練、生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、自立生
活援助、共同生活援助、児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、福祉型障害児入所施設、医療型障害
児入所施設
区分

要件(※1)

福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)

・生活支援員等として常勤で配置されている従業者のうち、社会福祉
士、介護福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師(※2)である従業者
の割合が35%以上

算定率(R4.12):40.9%

福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)
算定率(R4.12):10.7%

・生活支援員等として常勤で配置されている従業者のうち、社会福祉
士、介護福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師である従業者の割
合が25%以上

単位数
15単位/日
(※3)10単位/日

10単位/日
(※3)7単位/日

・以下の①,②のいずれかに該当する場合
福祉専門職員配置等加算(Ⅲ)
算定率(R4.12):23.1%

①生活支援員等として配置されている従業者のうち、常勤で配置されてい
る従業者の割合が75%以上
②生活支援員等として常勤で配置されている従業者のうち、3年以上従事
している従業者の割合が30%以上

6単位/日
(※3)4単位/日

(※1)

就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型については、作業療法士を配置している就労移行支援事業所等において、配置していない事業所と比べて、一般就労への
移行実績や職場定着の実績が高いことから、「作業療法士」についても福祉専門職員配置等加算(Ⅰ) (Ⅱ)における有資格者として評価(H30報酬改定)

(※2)

H30報酬改定において、精神障害者に対してより高度で専門的な支援を行うため、「公認心理師」を福祉専門職員配置等加算(Ⅰ) (Ⅱ)における有資格者として追加

(※3)

療養介護、共同生活援助、福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設の単位数

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