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資料2-③_事業実施準備室版全ゲノム解析等の利活用審査委員会設置・運用規程(案) (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36695.html
出典情報 厚生科学審議会 科学技術部会全ゲノム解析等の推進に関する専門委員会(第19回 12/4)《厚生労働省》
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第 19 回全ゲノム解析等の推進に関する専門委員会

資料

令和5年 12 月 4 日

2-③

令和5年○○月○○日規程第○-○号
事業実施準備室版

全ゲノム解析等の利活用審査委員会設置・運用規程(案)
(目的)
第1条 事業実施準備室版全ゲノム解析等の利活用審査委員会設置・運用規程(以下「規程」
という。
)は、全ゲノム解析等のデータ及び検体等の利活用についての公平性及び安全性
を担保すべく、事業実施準備室に利活用審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設
置し、また事業実施準備室版全ゲノム解析等のデータ利活用ポリシー(以下「データ利活
用ポリシー」という。
)第7条第3項に従い審査委員会の組織及び運営について必要な事
項を定めることを目的として、事業実施準備室の長が制定する。
(審査委員会設置)
第2条 事業実施準備室の長は、事業実施準備室に審査委員会を設置する。
2 事業実施準備室の長は、審査委員会が執り行う審査業務の管理者として、運営管理業務
全般を行う。
(審査委員会構成)
第3条 事業実施準備室の長は、審査委員会の委員を委嘱し、委員の中から委員長、副委員
長を指名する。
2 審査委員会の構成は、それぞれ以下のとおりとする。
一 以下に掲げる者を含むこと。


臨床医学・医療の専門家 2 名(がん領域及び難病領域から各1名)



産業界の立場から意見を述べることのできる者 1 名



患者・市民の立場から意見を述べることのできる者2名(がん領域及び難病領
域から各1名)



事業実施準備室代表者 1 名



倫理学の専門家等、人文・社会科学の有識者 1 名



法律の専門家 1 名



上記以外の一般の立場から意見を述べることのできる者 1 名

二 9名以上であること。
三 男女両性で構成されていること。
四 事業実施準備室に所属しない者を半数以上含むこと。


委員の任期は事業実施組織の発足により本審査委員会が廃止されるまでとする。任期
途中で委員の交代があった場合には、後任者は前任者の任期を引き継ぐものとする。

4 委員長に事故等ある場合は、副委員長が職務を代行する。


委員長が必要と認めるときは委員以外の者を委員会に出席させ、意見を聞くことがで
きる。

(事務局)
第4条

審査委員会の事務局業務は、事業実施準備室における利活用支援の担当部署が担