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資 料1-1 令和6年度の献血の推進に関する計画(案)について (13 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36531.html |
出典情報 | 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会 血液事業部会(令和5年度第3回 11/27)《厚生労働省》 |
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分が悪くなった場合の対処方法等について、映像やリーフレッ
ト等を活用した事前説明を採血の度ごとに十分に行う。
・
採血事業者は、地域の特性に合わせて、献血者に安心、やす
らぎを与える採血所の環境づくり等を行い、より一層のイメー
ジアップを図る。
・
採血事業者は、新興・再興感染症のまん延下の状況であって
も、献血者が安心して献血できるよう感染症対策を十分に行う
とともに、献血者へ対策についての情報発信を適切に行う。
・
国及び都道府県は、採血事業者によるこれらの取組を支援す
る。
イ
献血者の利便性の向上
・
採血事業者は、献血者の利便性に配慮しつつ、安全で安心か
つ効率的に採血を行う必要がある。このため、立地条件等を考
慮した採血所の設置、地域の実情に応じた献血受入時間帯の設
定及び移動採血車による計画的採血、企業や団体等の意向を踏
まえた集団献血の実施、子育て世代に対応した託児スペースの
整 備 、 ICT を 活 用 し た WEB 予 約 の 推 進 等 に 積 極 的 に 取 り 組 む 。
第3
その他献血の推進に関する重要事項
1
献血の推進に際し、考慮すべき事項
(1)
・
血液検査による健康管理サービスの充実
採血事業者は、献血制度の健全な発展を図るため、採血に際し
て献血者の健康管理に資する検査を行い、献血者の希望を確認し
てその結果を通知する。また、低血色素により献血ができなかっ
た者に対して、栄養士等による健康相談を実施する。
・
献血申込者の健康管理に資する検査の充実は献血の推進に有効
であることから、国は、採血事業者によるこれらの取組を支援す
る。
(2)
・
血液製剤の安全性を向上させるための対策の推進
国は、採血事業者と連携し、献血者の本人確認及び問診の徹底、
HIV等の感染症の検査を目的とした献血を防止するための措置
等、善意の献血者の協力を得て、血液製剤の安全性を向上させる
ための対策を推進する。
(3)
・
採血基準の在り方の検討
国は、献血者の健康保護を第一に考慮しつつ、献血の推進及
び血液の有効利用の観点から、採血基準の見直しを検討する。
(4)
・
まれな血液型の血液の確保
採血事業者は、まれな血液型を持つ患者に対する血液製剤の供
給を確保するため、まれな血液型を持つ者に対し、その者の意向
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ト等を活用した事前説明を採血の度ごとに十分に行う。
・
採血事業者は、地域の特性に合わせて、献血者に安心、やす
らぎを与える採血所の環境づくり等を行い、より一層のイメー
ジアップを図る。
・
採血事業者は、新興・再興感染症のまん延下の状況であって
も、献血者が安心して献血できるよう感染症対策を十分に行う
とともに、献血者へ対策についての情報発信を適切に行う。
・
国及び都道府県は、採血事業者によるこれらの取組を支援す
る。
イ
献血者の利便性の向上
・
採血事業者は、献血者の利便性に配慮しつつ、安全で安心か
つ効率的に採血を行う必要がある。このため、立地条件等を考
慮した採血所の設置、地域の実情に応じた献血受入時間帯の設
定及び移動採血車による計画的採血、企業や団体等の意向を踏
まえた集団献血の実施、子育て世代に対応した託児スペースの
整 備 、 ICT を 活 用 し た WEB 予 約 の 推 進 等 に 積 極 的 に 取 り 組 む 。
第3
その他献血の推進に関する重要事項
1
献血の推進に際し、考慮すべき事項
(1)
・
血液検査による健康管理サービスの充実
採血事業者は、献血制度の健全な発展を図るため、採血に際し
て献血者の健康管理に資する検査を行い、献血者の希望を確認し
てその結果を通知する。また、低血色素により献血ができなかっ
た者に対して、栄養士等による健康相談を実施する。
・
献血申込者の健康管理に資する検査の充実は献血の推進に有効
であることから、国は、採血事業者によるこれらの取組を支援す
る。
(2)
・
血液製剤の安全性を向上させるための対策の推進
国は、採血事業者と連携し、献血者の本人確認及び問診の徹底、
HIV等の感染症の検査を目的とした献血を防止するための措置
等、善意の献血者の協力を得て、血液製剤の安全性を向上させる
ための対策を推進する。
(3)
・
採血基準の在り方の検討
国は、献血者の健康保護を第一に考慮しつつ、献血の推進及
び血液の有効利用の観点から、採血基準の見直しを検討する。
(4)
・
まれな血液型の血液の確保
採血事業者は、まれな血液型を持つ患者に対する血液製剤の供
給を確保するため、まれな血液型を持つ者に対し、その者の意向
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