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令和5年12月31日までに電子情報処理組織の使用による請求を開始することとしている医療機関等における医療情報・システム基盤整備体制充実加算の特例について(注意喚起) (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001169677.pdf
出典情報 令和5年12月31日までに電子情報処理組織の使用による請求を開始することとしている医療機関等における医療情報・システム基盤整備体制充実加算の特例について(注意喚起)(11/17付 事務連絡)《厚生労働省》
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(参考)関係通知等
○基本診療料の施設基準等(平成20年厚生労働省告示第62号)(抄)
第十一 経過措置
三十一

令和5年12月31日までに療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する

省令第1条に規定する電子情報処理組織の使用による請求を開始する旨の届出を行ってい
る保険医療機関については、同日までの間に限り、第3の3の7の(1)に該当するものとみ
なす。
○特掲診療料の施設基準等(平成20年厚生労働省告示第63号)(抄)
第十七 経過措置


令和5年12月31日までに療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令
第1条に規定する電子情報処理組織の使用による請求を開始する旨の届出を行っている保
険薬局については、同日までの間に限り、第15の9の5の(1)に該当するものとみなす。

○ 「令和5年4月1日からの診療報酬上の特例措置に関する疑義解釈資料の送付について」
(令
和5年1月31日厚生労働省保険局医療課事務連絡)(抄)
(別添1)医科診療報酬点数表関係
(別添3)歯科診療報酬点数表関係
問1 「基本診療料の施設基準等の一部を改正する件」(令和5年厚生労働省告示第17号)に
よる改正後の「基本診療料の施設基準等」(平成20年厚生労働省告示第62号)において、
「令和5年12月31日までに療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省
令第1条に規定する電子情報処理組織の使用による請求を開始する旨の届出を行ってい
る保険医療機関については、同日までの間に限り、第3の3の7の(1)に該当するものと
みなす。」とされたが、当該届出を行った保険医療機関において、令和5年12月31日まで
に、電子情報処理組織の使用による請求が開始されていない場合について、どのように
考えればよいか。


令和5年12月31日時点で電子情報処理組織の使用による請求が開始されていない場合に
ついては、届出時点で医療情報・システム基盤整備体制充実加算の要件を満たさなかっ
たものとして取り扱う。

(別添4)調剤報酬点数表関係
問1 「特掲診療料の施設基準等の一部を改正する件」(令和5年厚生労働省告示第18号)に
よる改正後の「特掲診療料の施設基準等」(平成20年厚生労働省告示第63号)において、
「令和5年12月31日までに療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省
令第1条に規定する電子情報処理組織の使用による請求を開始する旨の届出を行ってい
る保険薬局については、同日までの間に限り、第15の9の5の(1)に該当するものとみな
す。」とされたが、当該届出を行った保険薬局において、令和5年12月31日までに、電子
情報処理組織の使用による請求が開始されていない場合について、どのように考えれば
よいか。


令和5年12月31日時点で電子情報処理組織の使用による請求が開始されていない場合
については、届出時点で医療情報・システム基盤整備体制充実加算の要件を満たさなか
ったものとして取り扱う。