よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


総ー4-1○医療機器及び臨床検査の保険適用について (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00225.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第566回 11/22)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

(9) 略
(10) ターゲットガス(窒素、酸素、二酸化炭素)等の 15O標識ガス剤の合成及
び吸入に係る費用並びに 18FDG、13N標識アンモニア剤並びにアミロイドPE
Tイメージング製剤の合成及び注入に係る費用は所定点数に含まれ、別に算定
できない。
(11) 略
(12) アミロイドPETイメージング製剤を用いたポジトロン断層・コンピュー
ター断層複合撮影は、レカネマブの最適使用推進ガイドラインに沿った実施が
可能な施設で行われた場合に限り算定する。
E101-4 ポジトロン断層・磁気共鳴コンピューター断層複合撮影(一連の検査
につき)
(1)~(3) 略
(4) アミロイドPETイメージング製剤を用いたポジトロン断層・磁気共鳴
コンピューター断層複合撮影については、厚生労働省の定めるレカネマブ
(遺伝子組換え)の最適使用推進ガイドラインに沿って、アルツハイマー病
による軽度認知障害又は軽度の認知症が疑われる患者等に対し、レカネマブ
の投与の要否を判断する目的でアミロイドβ病理を示唆する所見を確認する
場合に、本区分、本区分「注4」の乳幼児加算及び区分番号「E101-
5」 乳房用ポジトロン断層撮影を合算した所定点数を準用して患者1人につ
き1回限り算定する。
(5)(6) 略
(7) アミロイドPETイメージング製剤を用いたポジトロン断層・磁気共鳴
コンピューター断層複合撮影による画像診断、区分番号「E101-2」に
規定するアミロイドPETイメージング製剤を用いたポジトロン断層撮影又
は区分番号「E101-3」に規定するアミロイドPETイメージング製剤
を用いたポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影のうち、いずれか複
数を、レカネマブの投与の要否を判断するに当たり実施した場合には、いず
れか主たるもののみを算定する。
(8) 18FDG製剤及びアミロイドPETイメージング製剤を医療機関内で製造
する場合は、18FDG製剤及びアミロイドPETイメージング製剤の製造に係
る衛生管理、品質管理等については、関係学会の定める基準を参考として、
十分安全な体制を整備した上で実施すること。18FDG製剤及びアミロイドP
ETイメージング製剤の合成及び注入に係る費用は所定点数に含まれ、別に
算定できない。
(9) 略
(10) アミロイドPETイメージング製剤を用いたポジトロン断層・磁気共鳴
コンピューター断層複合撮影は、レカネマブの最適使用推進ガイドラインに
沿った実施が可能な施設で行われた場合に限り算定する。

10