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【資料3】介護医療院 (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36375.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第231回 11/16)《厚生労働省》
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社保審-介護給付費分科会

介護医療院の基準

第221回(R5.8.7)

資料2

必要となる人員・設備等
介護医療院においてサービスを提供するために必要な職員・設備等は次の通り。

・ 人員基準
医師

・ 設備基準
Ⅰ型: 48対1以上(施設で3以上)
Ⅱ型:100対1以上(施設で1以上)

診察室

医師が診察を行うのに適切なもの

療養室

1室当たり定員4人以下、
入所者1人当たり8.0㎡以上

機能訓練室

40㎡以上

薬剤師

Ⅰ型:150対1以上
Ⅱ型:300対1以上

看護職員

6対1以上

談話室

談話を楽しめる広さ

介護職員

Ⅰ型:5対1以上
Ⅱ型:6対1以上

食堂

1㎡×入所者数以上

理学療法士、
作業療法士、 実情に応じた適当数
言語聴覚士

廊下幅

栄養士

入所定員100以上の場合、1以上

介護支援
専門員

1以上
(100対1を標準とする)

その他
医療設備

放射線技師

実情に応じた適当数

浴室

1.8m以上
(中廊下は2.7m以上)
身体の不自由な者が入浴するのに
適したもの
処置室、臨床検査施設、エックス線
装置、調剤所

ユニット型介護療養型医療施設の場合、上記基準に加え、
・ 共同生活室の設置
・ 病室を共同生活室に近接して一体的に設置
・ 1のユニットの定員はおおむね10人以下
・ 昼間は1ユニットごとに常時1人以上、夜間及び深夜は2ユニットごとに
1人以上の介護職員又は看護職員を配置
・ ユニットごとに常勤のユニットリーダーを配置 等
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