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参考資料4 事務局 提出資料 (13 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2310_04medical/231116/medical01_agenda.html
出典情報 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第1回 11/16)《内閣府》
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濫用等のおそれのある医薬品の販売について
○:義務

現状
若年者

20歳未満(注1)

若年者以外

小容量

確認・情報提供の
方法

ー

対面orオンライン

購入者の状況確認

△

○

複数購入理由の確認

○
○

→
ー

(氏名年齢の
確認のみ)

複数・大容量

小容量

複数・大容量

対面、オンラインor
通常のインターネッ
ト販売等

対面orオンライン
○

ー
○

20歳以上(注1)

ー

販売不可

○

必要な場合○
(注2)

他店での購入状況

○

○

○

濫用等に関する情
報提供

△

○

○

陳列場所

ー:規定なし

案

(包装サイズ区別なし)

氏名等の確認、
記録の作成、保存

△:努力義務

(情報提供場所から7m以内)

○

購入者の手の届かない場所(注3)
黄色:検討事項

注1 年齢の確認の手段として、直接対面、映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることが可能な方法で確認し、
必要な場合には公的な身分証等の提示により確認する方法、非対面の場合には公的な身分証の写しを送付してもらう方法等が考えられる。
注2 頻回購入の防止のため、次の場合に氏名等の確認・記録の作成及び記録を参照した販売を行う。
・対面又はオンライン等により、購入者が未成年ではないことが確実に確認でき、また、購入者の状況も確認できる場合において、購入者の状
況も踏まえ資格者が必要と判断する場合。
・インターネット販売等非対面での販売の場合。
注3 製品は手の届かない場所に置き、購入者が手に取れる場所の棚には空き箱を置くなどの対応でも可。