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資料1-1 厚生労働省 御提出資料 (8 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2310_04medical/231116/medical01_agenda.html
出典情報 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第1回 11/16)《内閣府》
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薬剤師・登録販売者による管理体制
一般用医薬品の販売においては、貯蔵・陳列する医薬品の管理、利用者への情報提供、医薬品の販売までを適
正に行うために、管理薬剤師、店舗管理者(薬剤師又は登録販売者)が、その店舗を自ら実地に管理することを
求めている。店舗管理者は、保健衛生上支障を生じるおそれがないよう、例えば以下の点について状況を把握し、
不適切と判断した場合は是正する必要がある。

● その店舗に勤務する薬剤師、登録販売者その他の従業者の監督
・一般用医薬品の販売(専門家の情報提供等)が適切に行われていること
・情報提供の内容・方法が適切であること(正しい使用方法、使用上の注意、濫用防止等)

● その店舗の構造設備の管理
・店舗において構造設備基準が遵守されていること

● 医薬品その他の物品の管理
・陳列等されている医薬品の表示に不正がないこと
・医薬品を正しく区分して陳列等していること
・陳列等されている医薬品の品質が確保されていること

● その他その店舗の業務につき、必要な注意
・業務に関する手順書に基づき、業務が行われていること
・業務に関する記録を行い、又は記録を確認すること
・医薬品の広告が適切に行われていること 等
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