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資料3-10 井口先生提出資料 (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00333.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード(第75回 3/9)《厚生労働省》
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「新型コロナウイルス感染症患者の死亡」の意味
問1

2月7日、2月14日の事務連絡では、「新型コロナウイルス感染症患者が死亡したと
き」に、速やかに厚生労働省に報告するとあるが、どのような状況に報告すべきか。

(答)
○ 新型コロナウイルス感染症を原死因とした死亡数については、人口動態調査の「死亡票」
を集計して死因別の死亡数を把握することになりますが、死因選択や精査に一定の時間が
かかります。
○ 厚生労働省としては、可能な範囲で速やかに死亡者数を把握する観点から、感染症法に基
づく報告による新型コロナウイルス感染症の陽性者であって、亡くなった方を集計して公
表する取扱いとしています。

○ したがって、事務連絡中の「新型コロナウイルス感染症患者が死亡したとき」については、
厳密な死因を問いません。新型コロナウイルス感染症の陽性者であって、入院中や療養中
に亡くなった方については、都道府県等において公表するとともに、厚生労働省への報告
を行うようお願いいたします。
「新型コロナウイルス感染症患者の急変及び死亡時の連絡について」(令和2年6月18日事務連絡)
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