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○診療報酬改定結果検証部会からの報告について 総-1-4-2参考 (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00222.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第563回 11/10)《厚生労働省》
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令和4年度診療報酬改定 Ⅲ-6 薬局の地域におけるかかりつけ機能に応じた適切な評価、薬局・薬剤師業務の対物中心から対人中心への転
換の推進、病棟薬剤師業務の評価-②

薬局における対人業務の評価体系の見直し
複数の医療機関から6種類以上の内服薬が処方された患者が、薬局を初めて利用する場合又は2
回目以降の利用において処方内容が変更された場合であって、当該患者が服用中の薬剤について
必要な薬学的分析を行った場合の評価を新設する。

(新)

調剤管理料 調剤管理加算
イ 初めて処方箋を持参した場合
ロ 2回目以降に処方箋を持参した場合であって処方内容の
変更により薬剤の変更又は追加があった場合

3点
3点

[算定要件]

別に厚生労働大臣が定める保険薬局において、複数の保険医療機関から6種類以上の内服薬(特に規定するものを除く。)が処方さ
れている患者又はその家族等に対して、当該患者が服用中の薬剤について、服薬状況等の情報を一元的に把握し、必要な薬学的管理
を行った場合は、調剤管理加算として、上記の点数をそれぞれ調剤管理料の所定点数に加算する。

[施設基準]

重複投薬等の解消に係る取組の実績(過去一年間に服用薬剤調整支援料を1回以上算定した実績)を有している保険薬局であること。

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