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資料1 計画相談支援、障害児相談支援に係る報酬・基準について (25 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36054.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第41回 10/30)《厚生労働省》
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モニタリング実施標準期間の適用時期

(論点1参考資料⑬ )

○ 平成30年度報酬改定において新たに示したモニタリング実施標準期間の適用時期については、以下のとおり。

対象者

旧モニタリング実施
標準期間

新モニタリング実施標準期間
及び適用時期
30年度~

31年度~

1月間

1月間

※利用開始から3月のみ

※利用開始から3月のみ

1月間

1月間

【新サービス】
就労定着支援、自立生活援助、日中サービス支援型
共同生活援助

-

3月間

居宅介護、行動援護、同行援護、
重度訪問介護、短期入所、就労移行支援、自立訓練

6月間

6月間

3月間

生活介護、就労継続支援、共同生活援助(日中支援
型を除く)、地域移行支援、地域定着支援、障害児
通所支援

6月間

6月間

※65歳以上で介護保険の
ケアマネジメントを受け
ていない者は3月間

【施設入所等】障害者支援施設、のぞみの園、療養介護入
所者、重度障害者等包括支援

1年間

新規サービス利用者
集中的支援が必要な者
在
障宅
害の
児障
通害
所福
支祉
援サ
ー
等ビ
ス

6月間

6月間

※ 現に計画作成済みの対象者については、各見直し時期以降に計画再作成(又は変更)を行うまでは、なお従前の例による。

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