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薬費-1○高額医薬品(認知症薬)に対する対応について (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000211220_00018.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 費用対効果評価専門部会・薬価専門部会 合同部会(第2回 10/27)《厚生労働省》
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2.薬価収載後の価格調整等(市場拡大再算定)
とりまとめの方向(案)
• 薬価収載後の価格調整等については、以下の点を本剤の対応としてとりまとめることとしてはどうか。
〈市場拡大再算定〉
➢ 本剤については、感染症治療薬のように短期間で急激に投与対象患者数が増大することは想定しにくく、現行制度の下で対応可
能と考えられることから、通常通り、薬価調査やレセプト情報・特定健診等情報データベース(NDB)に基づき市場拡大再算定、
四半期再算定の適否を判断する。
➢ ただし、本剤については、最適使用推進ガイドラインにおいて患者数が限定的になる見込みであるものの、本剤の効能・効果に
該当する推定有病者数を踏まえると、使用可能な医療機関の体制や使用実態の変化、使用可能な検査方法等の状況の変化に応じ
て、収載時の予測よりも大幅に患者数が増加する可能性があること、また、患者あたりの投薬期間による影響もあることから、

薬価収載後の本剤を投与した全症例を対象とした調査(使用成績調査)の結果等を注視し、本剤の薬価・価格調整に関する対応
が必要となった場合には、速やかに中医協総会に報告の上、その取扱いについて検討する。
〈その他〉
➢ 本剤のようなアルツハイマー型認知症を対象とする抗体医薬品については、現在、別の製造販売業者において開発されている状
況を踏まえると、上記の本剤に係る検討の必要性にかかわらず、本剤と同様の薬剤を薬価収載することになる場合には、必要に

応じて中医協総会で本剤を含む取扱いを改めて検討する。

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