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総-4○診療報酬基本問題小委員会からの報告について (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00220.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第561回 10/27)《厚生労働省》
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ては、特定機能病院入院基本料及び急性期一般入院料1では、
「救急搬送後の入院/緊急







に入院を必要とする状態」又は「専門的な治療・処置」によりA得点2点となっている
割合が高く、急性期一般入院料2・4や地域一般入院料においては、「呼吸ケア」及び
「創傷処置」によりA得点2点となっている割合が高かった。
B項目は介護業務を評価している性質があり、急性期の医療ニーズに着目した評価体系
とする観点からは、7対1病棟の必要度基準においてB項目は適さないのではないかと
の指摘があった。また、B項目を必要度基準に用いない場合においても、ADLの改善
状況等の把握のため、測定自体は継続すべきではないかとの指摘や、高齢患者等への対
応を行っている現場の負担が増大しないような対応が必要との指摘があった。
ADLが低下した患者や認知症・せん妄状態の患者等への医療・看護に対する評価のた
めにB項目を評価基準に残す場合においても、疾病や治療に伴って一時的に低下したA
DL等の改善等が適切に評価できるよう、項目の追加や評価方法の見直しについて今後
検討すべきではないかとの指摘があった。
急性期医療における評価としては、B項目に基づく状況よりも、ADLが低下しないた
めの取組を評価することが重要ではないかとの指摘があった。

(C項目等の状況について)
 令和2年度診療報酬改定において、入院での実施率が9割以上等である手術及び検査に
ついてC項目の対象に追加されたが、直近の状況としては、現在対象となっている手術
等のうち入院での実施率が9割を下回るもの及び現在対象となっていない手術等のう
ち入院での実施率が9割を上回るものがあった。







C項目に該当する期間については、対象となる手術等を実施した当日から一定の日数ま
で該当ありと判断され、この一定の日数は当該手術等を実施した患者の在院日数に基づ
き定められているが、対象となる手術等のうち多くが入院当日ではなく入院2日目以降
に実施されていた。
短期滞在手術等基本料を算定する場合や、短期滞在手術等の要件を満たした上で短期滞
在手術等基本料3の対象手術等を実施する場合等においては、当該患者は必要度の評価
の対象から除外している。
C項目の対象となる手術等については、年度によって入院での実施率にばらつきがある
可能性も踏まえ、検討すべきではないかとの指摘があった。
短期滞在手術等基本料3の対象となっている手術の一部について、入院により実施され
ている割合が医療機関全体における割合よりも病院において高いものがあることから、
外来での実施がより促進されるよう必要度の評価対象に加えるべきではないかとの指
摘があった。

(2)平均在院日数について (別添資料① P62~P77)
 急性期一般入院料1における平均在院日数は、90%以上の施設で施設基準(18 日)よ
りも2日以上短かった。また、届出病床数が小さい場合にばらつきが大きかった。
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