よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


【資料4】短期入所生活介護 (20 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35769.html
出典情報 社会保障審議会介護給付費分科会(第229回 10/26)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

短期入所生活介護の概要・人員基準・設備基準

社保審-介護給付費分科会
第219回(R5.7.10)

資料4

定義
短期入所生活介護とは、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日
常生活を営むことができるよう、利用者(要介護者等)が老人短期入所施設、特別養護老人ホーム等
に短期間入所し、当該施設において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能
訓練を行うことにより、利用者の心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽
減を図るものである。

必要となる人員・設備等
短期入所生活介護サービスを提供するために必要な職員・設備等は次のとおり
○ 人員基準
医師
生活相談員
介護職員又は看護師若しくは准看護師
栄養士
機能訓練指導員
調理員その他の従業者

1以上
利用者100人につき1人以上(常勤換算)
※うち1人は常勤(利用定員が20人未満の併設事業所を除く)
利用者3人につき1人以上(常勤換算)
※うち1人は常勤(利用定員が20人未満の併設事業所を除く)
1人以上
※利用定員が40人以下の事業所は、一定の場合は、栄養士を置かないことができる
1以上
実情に応じた適当数

○ 設備基準
20人以上とし、専用の居室を設ける
※ただし、併設事業所の場合は、20人未満とすることができる
定員4人以下、床面積(1人当たり)10.65㎡以上
居室
合計面積3㎡×利用定員以上
食堂及び機能訓練室
要介護者が使用するのに適したもの
浴室、便所、洗面設備
その他、医務室、静養室、面談室、介護職員室、看護職員室、調理室、洗濯室又は洗濯場、汚物処理室、介護材料室が必要
利用定員等

20