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大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案 法律案要綱 (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/212.html
出典情報 大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案(令和5年10月24日提出)(10/24)《厚生労働省》
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第四

その他所要の改正を行うこと。
麻薬及び向精神薬取締法の一部改正
定義等

「大麻」とは、第二の二の3の大麻をいうものとすること。(第二条第一項第一号の二関係)




「麻薬中毒」とは、麻薬又はあへんの慢性中毒をいうものとすること。(第二条第一項第二十四号

「六a・七・十・十a―テトラヒドロ―六・六・九―トリメチル―三―ペンチル―六H―ジベンゾ

に追加するものとすること。(別表第一第四十二号関係)

〔b・d〕ピラン―一―オール(別名デルタ九テトラヒドロカンナビノール)及びその塩類」を麻薬

「六a・七・八・十a―テトラヒドロ―六・六・九―トリメチル―三―ペンチル―六H―ジベンゾ

るものとすること。(第二条第二項関係)

ものとして政令で定めるものについては、麻薬とみなして、麻薬及び向精神薬取締法の規定を適用す

化学的変化(代謝を除く。)により容易に麻薬及び向精神薬取締法別表第一に掲げる物を生成する

関係)