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総-4○個別事項(その2)について (33 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00218.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第559回 10/18)《厚生労働省》
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平成30年度診療報酬改定 Ⅱ-1-2)緩和ケアを含む質の高いがん医療等の評価⑦

がん患者の治療と仕事の両立に向けた支援の充実
➢ がん患者の治療と仕事の両立の推進等の観点から、主治医が産業医から助言を得て、患者の
就労の状況を踏まえて治療計画の見直し・再検討を行う等の医学管理を行った場合の評価を
新設する。
➢ 専任の看護師等が、がん患者に対し、就労を含む療養環境の調整等に係る相談窓口を設置し
た場合の評価を設ける。
(新)

療養・就労両立支援指導料

1,000点

相談体制充実加算

500点

[算定要件]
就労中のがん患者であって、入院中の患者以外のものに対し、
以下の全てを行った場合に算定する。
(1) 医師が病状、治療計画、就労上必要な配慮等について、
産業医あてに文書で診療情報を提供
(2) 医師又は医師の指示を受けた看護職員若しくは社会福祉
士が病状や治療による状態変化等に応じた就労上の留意点
に係る指導
(3) 産業医から治療継続等のための助言の取得
(4) 産業医による助言を踏まえ、医師が治療計画を見直し・再
検討

[相談体制充実加算の施設基準]
(1) 療養環境の調整に係る相談窓口を設置し、専任の看護師
又は社会福祉士を配置していること。
(2) 就労を含む療養環境の調整について、相談窓口等におい
て患者からの相談に応じる体制があることを周知しているこ
と。

主治医等か
ら得た情報
を提供

保険医療機関
①主治医から文書で
診療情報を提供

②産業医から治療継
続等のための助言を
取得

③治療計画の見直
し・再検討

産業医

患者
就労の状況
を踏まえて、
治療継続等
のための助
言を提供

[両立支援の流れ(イメージ)]

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