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参考資料1 肝炎対策基本法 (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35798.html
出典情報 肝炎対策推進協議会(第31回 10/18)《厚生労働省》
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第31回 肝炎対策推進協議会
令和5年10月18日

参考資料1

肝炎対策基本法(平成二十一年十二月四日法律第九十七号)
目次

前文
第一章 総則(第一条-第八条)
第二章 肝炎対策基本指針(第九条・第十条)
第三章 基本的施策
第一節 肝炎の予防及び早期発見の推進(第十一条・第十二条)
第二節 肝炎医療の均てん化の促進等(第十三条-第十七条)
第三節 研究の推進等(第十八条)
第四章 肝炎対策推進協議会(第十九条・第二十条)
附則
今日、我が国には、肝炎ウイルスに感染し、あるいは肝炎に罹(り)患した者が多数存在
し、肝炎が国内最大の感染症となっている。
肝炎は、適切な治療を行わないまま放置すると慢性化し、肝硬変、肝がんといったより重
篤な疾病に進行するおそれがあることから、これらの者にとって、将来への不安は計り知れ
ないものがある。
戦後の医療の進歩、医学的知見の積重ね、科学技術の進展により、肝炎の克服に向けた道
筋が開かれてきたが、他方で、現在においても、早期発見や医療へのアクセスにはいまだ解
決すべき課題が多く、さらには、肝炎ウイルスや肝炎に対する正しい理解が、国民すべてに
定着しているとは言えない。
B型肝炎及びC型肝炎に係るウイルスへの感染については、国の責めに帰すべき事由によ
りもたらされ、又はその原因が解明されていなかったことによりもたらされたものがある。
特定の血液凝固因子製剤にC型肝炎ウイルスが混入することによって不特定多数の者に感
染被害を出した薬害肝炎事件では、感染被害者の方々に甚大な被害が生じ、その被害の拡大
を防止し得なかったことについて国が責任を認め、集団予防接種の際の注射器の連続使用に
よってB型肝炎ウイルスの感染被害を出した予防接種禍事件では、最終の司法判断において
国の責任が確定している。
このような現状において、肝炎ウイルスの感染者及び肝炎患者の人権を尊重しつつ、これ
らの者に対する良質かつ適切な医療の提供を確保するなど、肝炎の克服に向けた取組を一層
進めていくことが求められている。
ここに、肝炎対策に係る施策について、その基本理念を明らかにするとともに、これを総
合的に推進するため、この法律を制定する。

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