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資料1_開催要項 (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35737.html
出典情報 国民・患者に対するかかりつけ医機能をはじめとする医療情報の提供等に関する検討会(第1回 10/13)《厚生労働省》
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令和5年 10 月 13 日

第 1 回 国民・患者に対するかかりつけ医機能をはじめ
とする医療情報の提供等に関する検討会

国民・患者に対するかかりつけ医機能をはじめとする医療情報の提供等
に関する検討会 開催要綱
1.目的
○ 良質かつ適切な医療の効率的な提供に向けて、医療関係者、地方自治
体、国等が連携して地域の医療提供体制の確保に取り組んでいるが、国
民・患者においては、医療提供施設の機能に応じ、医療に関する選択を適
切に行い、医療を適切に受けるよう努めることが重要である。
○ このような中、令和5年5月に医療法改正が行われ、今後の高齢者の更
なる増加等を見据えて、医療機能情報提供制度の刷新や、かかりつけ医機
能報告制度の創設等、かかりつけ医機能が発揮される制度整備を進め、国
民・患者から見て、一人ひとりが受ける医療サービスの質の向上につなげ
ることとされた。
○ 本検討会は、国民・患者が医療に関する選択を適切に行えるよう、医療
機能情報提供制度とかかりつけ医機能報告制度の整合性の確保を図りつ
つ、国民・患者に対するかかりつけ医機能をはじめとする医療情報の提供
等のあり方について検討することを目的に開催するものである。
2.検討事項
○ 医療機能情報提供制度、かかりつけ医機能報告制度、医療に関する広告
等の国民・患者に対する医療情報の提供等のあり方について
3.構成等
○ 構成員は、別紙のとおりとする。
○ 座長は、構成員の互選により選出する。座長は座長代理を指名すること
ができる。
○ 座長は、必要に応じ、構成員以外の関係者の出席を求めることができ
る。
4.運営



医政局長が検討会を開催する。
検討会の議事は、特に非公開とする旨の申し合わせを行った場合を除
き、原則公開とする。
〇 会議資料及び議事録については、非公開とする場合を除き、原則として
後日ホームページにおいて公開する。なお、非公開とする場合には、座長
が認める範囲において議事要旨を公開する。
〇 検討会の下に分科会を置くことができる。
○ 検討会の庶務は、医政局総務課において処理する。
○ この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し、必要な事項は、座長
が定めることとする。

資料1