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介護保険最新情報vol.1176(令和6年度以後における介護保険法施行令附則第23条の適用について) (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html
出典情報 令和6年度以後における介護保険法施行令附則第23条の適用について(10/6付 事務連絡)《厚生労働省》
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令和5年10月6日
都道府県
介護保険主管部(局)
市 町 村



御中

厚生労働省老健局介護保険計画課
令和6年度以後における介護保険法施行令附則第 23 条の適用について
日頃より、介護保険行政の適正な運営に尽力いただき、御礼申し上げます。
介護保険料に係る所得段階の算定については、平成 30 年度税制改正(令和2
年分以後の所得税等について適用。以下「税改」という。)が適用されることに
伴う意図せざる影響や不利益が生じないよう、介護保険法施行令(平成 10 年政
令第 412 号)に附則第 23 条を加える等の一部改正を行った上で、具体的な対応
を「平成 30 年度税制改正に伴う介護保険制度における所得指標の見直しについ
て」
(令和2年 12 月 25 日付け厚生労働省老健局介護保険計画課事務連絡)にお
いてお示ししているところです。
今般、令和6年度以後における介護保険法施行令附則第 23 条の適用(市町村
民税課税者に関する所得段階の算定に係る対応)を下記のとおりお示しします
ので、各市町村におかれましては御了知いただきますようお願いいたします。

介護保険法施行令附則第 23 条は、第8期(令和3年度分から令和5年度分ま
で)の保険料に係る所得についての特例措置を規定したものであり、当該規定
による特例措置は、第9期以後(令和6年度分以後)の保険料に継続しません。
すなわち、第9期以後は、市町村民税課税者の所得段階の算定に当たり、合計
所得金額に給与所得又は公的年金等に係る所得が含まれている場合でも、当該
給与所得及び公的年金等に係る所得の合計額から 10 万円を控除する対応を行い
ません。
第8期においては、基準所得金額を税改前の所得(令和2年度に実施した調
査によって把握した令和元年分の所得)を基準として設定しており、税改を踏
まえて所得が増加した第1号被保険者について、従前の保険料段階よりも段階
が上がり負担が増加し得ることによる意図せざる影響を遮断するため、当該規
定による特例措置を講じています。
一方、第9期以後においては、基準所得金額を税改後の所得(本年度に実施
した調査によって把握した、当該規定による特例措置を講じる前の令和4年分
の所得)を基準として設定する予定であり、第8期のような意図せざる影響が
生じないため、当該規定による特例措置は継続しません。