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共生社会の実現を推進するための認知症基本法施行規則案に関する御意見の募集について (1 ページ)

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出典情報 共生社会の実現を推進するための認知症基本法施行規則案について(10/4)《厚生労働省》
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共生社会の実現を推進するための認知症基本法施行規則案について(概要)
厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課
1.制定の趣旨
○ 共生社会の実現を推進するための認知症基本法(令和5年法律第 65 号。以下「法」と
いう。)の施行に伴い、共生社会の実現を推進するための認知症基本法第二条の状態を定
める政令案(以下「政令案」という。)において、法が政令に委任する認知症の定義を定
めることとしている。
政令案において、認知症の定義に係る精神疾患の範囲が厚生労働省令に委任されている
ことから、当該範囲について定めるもの。
2.政令案の概要
○ 認知症の定義については、政令案において、
「アルツハイマー病その他の神経変性疾患、
脳血管疾患その他の疾患(特定の疾患に分類されないものを含み、せん妄、鬱病その他の
厚生労働省令で定める精神疾患を除く。)により日常生活に支障が生じる程度にまで認知
機能が低下した状態」と規定されている。


本省令案において、
「厚生労働省令で定める精神疾患」について、
「せん妄、鬱病その他
の気分障害、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、統合失調症、妄想性障害、神
経症性障害、知的障害その他これらに類する精神疾患」と定める。

3.根拠条項
○ 共生社会の実現を推進するための認知症基本法第二条の状態を定める政令(仮称)本則
4.施行期日等
○ 公 布 日:令和5年 12 月(予定)
○ 施行期日:法施行日と同日(令和6年 1 月 1 日)(注)
(注)法の施行の日は、法附則第1項の規定に基づき、別途、
「共生社会の実現を推進するための認知症
基本法の施行期日を定める政令」により定める。