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介護保険最新情報vol.1174(令和5年度末で経過措置期間を終了する令和3年度介護報酬改定における改定事項について(依頼)) (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html
出典情報 令和5年度末で経過措置期間を終了する令和3年度介護報酬改定における改定事項について(依頼)(10/4付 事務連絡)《厚生労働省》
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経過措置を設けた令和3年度介護報酬改定事項一覧
名称
感染症対策の強化

対象サービス

経過措置の概要

全サービス

感染症の予防及びまん延防止のための訓練、対策を検討する委員会を定
期的に開催するとともに、その結果について従業者に対して周知するこ
と。また、指針を整備すること。

全サービス

感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を
継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るた
めの計画を策定した上で、従業者に対して周知するとともに、必要な研
修及び訓練を定期的に実施すること。また、定期的に業務継続計画の見
直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うこと。

全サービス

介護に直接携わる職員のうち、医療・福祉関係の資格を有さない者につ
いて、認知症介護にかかる基礎的な研修を受講させるために必要な措置
を講じること。

業務継続に向けた
取組の強化

認知症介護基礎研修の
受講の義務付け

別紙1

※無資格者がいない訪問
系サービス(訪問入浴介
護を除く)、福祉用具貸
与、居宅介護支援を除く

全サービス

虐待の発生又はその再発を防止するための対策を検討する委員会を定期
的に開催し、その結果について従業者に対して周知を行うとともに、必
要な指針を整備し、研修を定期的に実施すること。また、これらを適切
に実施するための担当者を置くこと。

施設系サービスにお
ける口腔衛生管理の
強化

施設系サービス

口腔衛生の管理体制を整備し、各入所者の状態に応じた口腔衛生の管理
を計画的に行うこと。なお、「計画的に」とは、歯科医師又は歯科医師
の指示を受けた歯科衛生士が、介護職員に対する口腔衛生の管理に係る
技術的助言及び指導を年2回以上実施することとする。

施設系サービスにお
ける栄養ケア・マネ
ジメントの充実

施設系サービス

栄養マネジメント加算の要件を包括化することを踏まえ、入所者の栄養
状態の維持及び改善を図り、自立した日常生活を営むことができるよう、
各入所者の状態に応じた栄養管理を計画的に行うこと。

訪問リハビリテー
ション

事業所の医師がリハビリテーション計画の作成に係る診療を行わなかっ
た場合に、例外として、一定の要件を満たせば、別の医療機関の計画的
医学的管理を行う医師の指示のもと、リハビリテーションを提供するこ
とができる(未実施減算)。その要件のうち別の医療機関の医師の「適
切な研修の修了等」について猶予期間を3年間延長する。

高齢者虐待防止の推進

事業所医師が診療し
ない場合の減算(未
実施減算)の強化

※経過措置期間の終了予定日は全事項とも令和6年3月31日