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参考資料8 利益相反の確認に係る運用見直しについて(令和4年度第1回会議資料4).pdf (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingisankakitei_shiryo_R5.html
出典情報 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会 審議参加規程評価委員会(令和5年度第1回 10/4)《厚生労働省》
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(参考1)利益相反確認の流れ
利益相反に係る突合作業は、現在、部会の開催毎に、以下のような流れで行っている。
※最も事例が多い医薬品第一部会及び第二部会における状況
①部会3週間前~2週間前:
全委員が、全審議品目に係る申請企業/競合企業(最大 20~30 社程度)からの寄付金
等の受領の状況を申告
※過去3年度のうち最も受領額の多かった年度における寄付金・契約金の額について、いずれの
金額区分(
「受領なし」

「50 万円以下」、
「50~500 万」

「500 万円超」
)に該当するかを申告。

②部会3週間前~2週間前:
全審議品目に係る申請企業/競合企業に対して、全委員に対する寄付金等の支払いの
状況の提出を依頼。
③部会2週間前~1週間前:
事務局において①及び②の内容を突合。齟齬があった場合は、過去の突合結果(過去
の同様の事例において申告内容の変更が不要である理由を確認済みかどうか)の確認、
委員に対する詳細な状況の確認、又は企業に対する確認を実施。
※第一部会及び第二部会の委員総数 42 名、各部会の平均的な申請企業/競合企業数 15 社として、両
部会1回ずつの開催につき、のべ 630 件の突合を実施。第一部会及び第二部会は、それぞれ年8
回の通常開催に加え、最近は新型コロナ対応のための臨時開催も増加。

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