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参考資料3 薬事分科会審議参加規程 (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingisankakitei_shiryo_R5.html
出典情報 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会 審議参加規程評価委員会(令和5年度第1回 10/4)《厚生労働省》
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する申告対象期間中に審議品目の製造販売業者又は競合企業からの寄附金・契約
金等の受取(又は割当て。以下同じ。)の実績があり、それぞれの個別企業からの
受取額が、申告対象期間中に、年度当たり500万円を超える年度がある場合
は、当該委員等は、当該審議品目についての審議又は議決が行われている間、分
科会等の審議会場から退室する。
(議決不参加の基準)
第13条 委員等本人又はその家族が、申告対象期間中に審議品目の製造販売業者
又は競合企業から寄附金・契約金等の受取の実績があり、それぞれの企業からの
受取額が、申告対象期間中のいずれの年度も500万円以下である場合は、当該
委員等は、分科会等へ出席し、意見を述べることができるが、当該審議品目につ
いての議決には加わらない。
ただし、寄附金・契約金等が、申告対象期間中のいずれの年度も50万円以下
の場合は、議決にも加わることができる。
(議決権の行使)
第14条 前条の規定により、委員等が議決に加わらない場合においては、当該委
員等は、あらかじめ議決権の行使を分科会長に一任する旨の書状を提出すること
により分科会等に出席したものとみなし、当該委員等の議決権は、議決に加わっ
た委員等の可否に関する議決結果に従って分科会長により行使されたものとす
る。
(委員等からの申告)
第15条 申告対象期間は、原則として、当該品目の審議が行われる分科会等の開
催日の属する年度を含む過去3年度とし、分科会等の開催の都度、その寄附金・
契約金等について、最も受取額の多い年度等につき、自己申告するものとする。
(特例)
第16条 委員等本人又はその家族が、第12条に該当する場合であっても、当該
委員等の発言が特に必要であると分科会等が認めたときは、当該委員等は審議に
参加することができる。
(情報の公開)
第17条 委員等が第12条から前条までの規定に該当する場合においては、事務
局から、各委員等の参加の可否等について報告するとともに、その取扱いを議事
録に記録するものとする。
なお、各委員等から提出された寄附金・契約金等に係る申告書は、分科会等終
了後速やかに厚生労働省ホームページ上で公開する。
(その他)
第18条 個別の医薬品等の承認審査や安全対策に係る審議以外の審議において
は、第12条から第14条まで及び第16条の規定は適用せず、当該審議により
影響を受ける企業について、企業ごとに、申告対象期間中で委員等又はその家族
の最も受取額の多い年度における寄附金・契約金等の受取額を自己申告すること

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