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資料(税ー参考1)○今後の進め方等について (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000201454_00009.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織 医療機関等における消費税負担に関する分科会(第23回 10/4)《厚生労働省》
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補てん状況の把握方法 ①

診調組

税-1

3 . 1 2 . 2

(支出)
○ 第23回医療経済実態調査(医療機関等調査)に回答した医療機関等を対象として、各医療機関等の同調査の令
和2年度の課税経費(消費税5~10%部分)を使用。

(収入)
○ レセプト情報・特定健診等情報データベース(NDB)により、上記の各医療機関等の令和2年4月から令和3年3
月の消費税上乗せ項目の算定回数を抽出し、各項目の消費税上乗せ点数(消費税5~10%部分)を乗じて、年間の
消費税上乗せ分の合計を算出。
・ 令和2年度改定により改正されている項目は、改定前の同様の項目と同程度の上乗せ点数が含まれているものと
している。
・ 特定入院料等のうち包括入院料については、薬剤費の消費税上乗せ分相当の点数も含まれるため、報酬本体
の消費税上乗せ分相当として今回用いる点数は、各包括入院料の上乗せ分相当の点数全体から、薬剤費の消
費税上乗せ分相当の点数を控除したものとしている。
・ DPC病院の包括部分については、DPC病院から厚生労働省に提出されるDPCデータを用いて、医療経済実態
調査に回答したDPC病院について、包括部分の消費税上乗せ分相当の点数、医療機関別の係数、入院日数
から算出している。
(その他)
○ 医療機関等種別ごとの平均補てん率を算出するに当たって、病院は病院種別(一般病院、精神科病院、特定機能病院、こ
ども病院)ごとの施設数による加重平均、一般診療所は入院診療収益の有無ごとの施設数による加重平均、歯科診
療所及び保険薬局は開設者種別(法人、個人)ごとの施設数による加重平均を行っている。また、病院のうち一般病院
は、開設者種別(国立、公立、公的、社保関係法人、医療法人、その他法人、個人)ごとの施設数による加重平均を行っている。
○ 今回の補てん状況の把握の客体は、原則として、医療経済実態調査に回答した医療機関等としているが、NDB
の算定回数がゼロなど、外れ値と考えられる医療機関等は対象としていない。

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