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資料(税ー1)○今後の進め方等について (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000201454_00009.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織 医療機関等における消費税負担に関する分科会(第23回 10/4)《厚生労働省》
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社会保険診療に関する消費税の取扱いについての経緯
1.総論
社会保険診療における消費税は非課税。医療機関等が仕入れにおいて負担する消費税(控除対象外消費税)は、過去消費税導入
(平成元年)・引上げ(平成9年、平成26年、令和元年)時にそれぞれ、診療報酬へ上乗せすることで補てんをしている。
2.平成26年(消費税8%引上げ時)の対応


消費税法等の一部改正法(平成24年法律第68号)に基づき、中医協・消費税分科会の場において、
診療報酬とは別建ての高額投資対応の検討を議論。
② 議論の結果、別建ての高額投資対応は実施せず、消費税8%引上げ時の対応は診療報酬にて行うこと
となった。
③ 診療報酬上の補てん見合いの点数配分の方法について議論を重ねた結果、基本診療料への点数上乗せを主とした対応を行う
こととなった。
3.令和元年(消費税10%引上げ時)の対応等





中医協・消費税分科会の場において、平成26年改定の診療報酬上の対応について、その補てん状況の把握を実施(※)。
全体の補てん不足及び医療機関種別ごとの補てん率のばらつきが生じていること等が明らかになり、これに対する要因分析、
より適切な補てん方法等について議論。
(※)平成27年には平成26年度の状況について、平成30年には平成28年度の状況について、それぞれ把握作業を実施。
平成27年には、当初「補てん状況にばらつきは見られたものの、マクロでは概ね補填されていることが確認された
旨の報告があり、その後、平成30年まで把握作業は行われなかった。しかしながら、平成30年作業時に、平成27
年の報告内容に誤りがあったことが判明した。
議論を踏まえて、全体の補てん不足及び医療機関種別ごとの補てん率のばらつきを是正するため、 5%から8%への引上げ
時の内容も含めて配点方法の見直しを行ったうえで、消費税10%引上げに対応した診療報酬上の対応を実施。
なお、平成30年度の『「医療機関等における消費税負担に関する分科会」における議論の整理』においては、「消費税率
10%への引上げ後の補てん状況については、必要なデータが揃い次第速やかに、かつ継続的に調査することとする。」とさ
れた。

4.令和4年度診療報酬改定における対応
① 中医協・消費税分科会の場において、平成30年度の「医療機関等における消費税負担に関する分科会」における議論整理』
に基づき、令和3年に令和2年度の補てん状況の把握を実施。
② 医科・歯科・調剤全体として補てん不足となっていないことが確認されたこと、令和2年度は新型コロナウイルス感染症の
影響が大きかったこと等を踏まえ、中医協において、「診療報酬の見直しは行わず、引き続き検証を行うことが適当」とさ
れた。

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