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資料2-②_準備室版全ゲノム解析等のデータ利活用ポリシー (案) (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35569.html
出典情報 厚生科学審議会 科学技術部会全ゲノム解析等の推進に関する専門委員会(第17回 10/3)《厚生労働省》
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第5章 全ゲノム解析等のデータの利活用手続
(利用者の資格)
第10条

次の各号に掲げる者は、事業実施準備室の長に全ゲノム解析等のデータの利活

用申請を行うことができる。
一 産業・アカデミアコンソーシアム(仮)の会員
二 その他、事業実施準備室の長が必要と認める者
(利活用の申請)
第11条

利活用を希望する者は、別表に定める利活用申請書(仮)により事業実施準備

室の長に申請しなければならない。


データ利活用の申請等窓口は、事業実施準備室における利活用支援の担当部署とする。

(利活用の許可等)
第12条

利活用の許可は、利活用審査委員会の意見を参照して事業実施準備室の長が決

定する。


事業実施準備室の長は、利活用を適当と許可した場合は、利活用許可書(仮)を発行
するものとする。



事業実施準備室の長が、利用者として不適格と認めた場合は利活用の許可を取り消す
ことができるものとする。

(契約)
第 13条

事業実施準備室の長は、利用者からの申請があった場合、係る手続きを踏まえ、

遅滞なく、契約書(
(Date Transfer Agreement(DTA)等)
)を作成しなければならない。


前項の規定により作成する契約書については、原則として、事業実施準備室の長若し
くはその委任を受けた者及び契約の相手方のそれぞれが署名(電子署名含む)し、又は
記名押印し、事業実施準備室の長若しくはその委任を受けた者及び契約の相手方が各1
通を保有する。



契約範囲から逸脱する解析が必要になった場合は、改めて利活用審査を受ける必要が
ある。

(利活用許可の期間)
第14条 利活用許可の有効期間は、事業実施準備室の長が認めた期間の範囲内とする。