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第168回医療保険部会資料(全体版) (98 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35483.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会(第168回 9/29)《厚生労働省》
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社会保険適用促進手当について
要件等

概要
○

短時間労働者への被用者保険の適用を促進するた
①対象者
め、非適用の労働者が新たに適用となった場合に、
標準報酬月額が10.4万円以下の者
事業主は、当該労働者の保険料負担を軽減するため、
「社会保険適用促進手当」を支給することができる
②報酬から除外する手当の上限額
こととする。
被用者保険適用に伴い新たに発生した本人負担分の保険料
※ 当該手当などにより標準報酬月額・標準賞与額の15%以上分を追加支給
相当額とする。
した場合、キャリアアップ助成金の対象となりうる。

○

「社会保険適用促進手当」は、給与・賞与とは
別に支給するものとし、新たに発生した本人負担分
の保険料相当額を上限として、保険料算定の基礎と
なる標準報酬月額・標準賞与額の算定に考慮しない
こととする。

※令和5年度の厚生年金保険料率18.3%、健康保険料率(協会けんぽの全国平均)
10.0%、介護保険料率1.82%の場合の本人負担分保険料相当額

※ 同一事業所内で同じ条件で働く他の労働者にも同水準の手当を
特例的に支給する場合には、社会保険適用促進手当に準じるものと
して、同様の取り扱いとする。

③期間の上限
最大2年間の措置とする。

標準報酬月額

8.8万円

9.8万円

10.4万円

上限額(年額)

15.9万円

17.7万円

18.8万円

(例)年収106万円(標準報酬月額8.8万円)で勤務する者が、令和6年10月の適用拡大により適用となった際に本手当を利用した場合の試算
被用者保険適用後
被用者保険適用前

手当の支給なし

手当の支給あり
保険料の算定対象とする場合

手当の支給あり
保険料の算定対象としない場合

算定対象となる
年収

106万円

106万円

122万円

106万円
(対象外 手当16万円)

本人負担分の
保険料

―

16万円

18万円

16万円

手取り収入

106万円

90万円

103万円

106万円

事業主の
追加負担

―

16万円
(保険料16万円)

34万円
(手当16万円、保険料18万円)

32万円
(手当16万円、保険料16万円)

労働者・企業
共に2万円の
負担減!

※保険料率は、令和5年度の厚生年金保険料率18.3%、健康保険料率(協会けんぽの全国平均)10.0%、介護保険料率1.82%の合計(30.12%)で計算

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