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資料3 介護予防・日常生活支援総合事業の充実に向けた検討会中間整理骨子(案) (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35514.html
出典情報 介護予防・日常生活支援総合事業の充実に向けた検討会(第4回 9/29)《厚生労働省》
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多様な主体によるサービスが創出された際、そのサービスが高齢者の地域での日
常生活をおくることに着目した目標に沿って、適切に選択されるよう支援していく
ことが必要。



この際、地域包括支援センターが行う介護予防支援・介護予防ケアマネジメント
について、単純にサービスをあてがうものではなく、高齢者の地域での自立した日
常生活の継続の視点に立った目標志向型のマネジメントとして改めて明確化するこ
とが重要。



このため、国は、多様なサービスの利用対象者モデルや、そのモデルに応じ、総合
事業に位置付けられたサービス以外のインフォーマルサービスも含めた多様なサー
ビスを組み合わせて高齢者の日常生活全般を支えるケアプランモデルなどを提示す
ることが必要。



さらに、総合事業の介護予防ケアマネジメントに関する報酬は市町村の裁量によ
り設定が可能である。このため、市町村が事業デザインや地域のリソースなども踏
まえつつ目標志向型ケアマネジメントを推進できるようにしていくことが重要。具
体的には、適切な専門職の介入を通じ、高齢者の機能の改善が図られ、社会参加に
つながった場合や、地域で孤立する高齢者を地域の生活支援などにつなげた場合な
どの加算モデルを国が例示・推奨するなどの取組を行うことが必要。



さらに、こうした介護予防ケアマネジメントをより効果的に推進するため、地域
のリハビリテーション専門職等との連携を通じて介護予防ケアマネジメントを実施
する場合の加算モデルを国が例示・推奨することも有効。



また、市町村が、国が示す利用対象者モデル等を踏まえ、地域包括支援センター
と意識の共有を図り、適切な介護予防ケアマネジメントが実施できるようにしてい
くことが重要。このため、国は、市町村が介護予防ケアプランの実施状況を検証し
やすくするための様式例(従前相当サービスを位置づけた場合の検討経過の記載な
ど)を示すことを検討することが適当。

4.総合事業と介護サービスとを一連のものとした地域で必要となる支援を継続的に
提供するための体制づくり
(総合事業と介護サービスを切れ目なく地域で提供するための計画づくり)


2025 年以降の人口動態や、地域資源は地域によって異なることを踏まえ、地域の
医療・介護専門職が、より一層その専門性を発揮しつつ、高齢者の尊厳の保持と自
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