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診-1参考4○入院・外来医療等の調査・評価分科会からの報告について (81 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000186974_00029.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 診療報酬基本問題小委員会(第217回 9/27)《厚生労働省》
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(参考)身体拘束予防ガイドライン
身体拘束廃止のために、まず、なすべきこと



5つの方針

1. トップ(経営者・院長・看護部長)が決断し、施設や病院が一丸となって取り組む。
2. みんなで議論し、共通の意識を持つ。
3. まず、身体拘束を必要としない状態の実現を目指す。
次のような患者の状況を解決することによって、身体拘束を必要としない環境を作る。
・スタッフの行為や言葉掛けが不適当か、またはその意味がわからない場合
・自分の意思にそぐわないと感じている場合
・不安や孤独を感じている場合
・身体的な不快や苦痛を感じている場合
・身の危険を感じている場合
・何らかの意思表示を使用としている場合
4. 事故の起きない環境を整備し、柔軟な応援態勢を確保する。
5. 常に代替的な方法を考え、身体拘束をする場合は極めて限定的にする。

身体拘束をせずにケアを行うために



3つの原則

1. 身体拘束を誘発する原因を探り除去する。
2. 5つの基本的ケアを徹底する。
①起きる ②食べる ③排泄する ④清潔にする ⑤活動する(アクティビティー)
3. 身体拘束廃止をきっかけに「よりよいケア」の実現をめざす。

出典:日本看護倫理学会 臨床倫理ガイドライン検討委員会「身体拘束予防ガイドライン」, 2015

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