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資料2 重度訪問介護に係る報酬・基準について (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35273.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第36回 9/19)《厚生労働省》
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【論点2】入院中の重度訪問介護利用における入院前の医療と障害福祉の連
携した支援への評価について
現状・課題
○ 重度訪問介護を利用している障害支援区分6の重度障害者は、入院中も引き続き重度訪問介護を利用して、
本人の状態を熟知した重度訪問介護従業者(ヘルパー)により、病院等の職員と意思疎通を図る上で必要なコ
ミュニケーション支援を受けることが可能となっている。
○ 重度障害者が入院する場合、医療機関と重度訪問介護事業所等の密接な連携が必要となる。このため、重度
訪問介護従業者の院内感染対策等も含め、入院時の事前調整など綿密な連携調整が必要となるが、現在はその

業務負担に関し十分な評価がされていない。

検討の方向性
○ 重度訪問介護利用者が重度訪問介護従業者の付添いにより入院する際、その入院前に、重度訪問介護事業所
の職員と医療機関の職員とが事前調整を行った場合、この重度訪問介護事業所が医療機関と連携した支援につ
いて評価できるように検討してはどうか。

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