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○新型コロナウイルス感染症の診療報酬上の取扱いについて 総-1 (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00210.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第555回 9/15)《厚生労働省》
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診療報酬上の特例の見直し(案)①


5月8日以降に類型が変更された後の新型コロナウイルス感染症診療の実態等を踏まえ、10月1日以降、以下の考え方の下、診療報酬上
の特例について見直しを行う。
○ また、令和6年度診療報酬改定において、恒常的な感染症対応として見直しを行う。

<外来・在宅医療>
⚫ 必要な感染対策を講じた上で行う疑い患者への診療については、引き続き評価し、かかりつけ患者等に限らず疑い患者を広く受け入れる
医療機関においては、空間的・時間的分離の準備をより周到に行う必要があることについても引き続き考慮する。感染予防策の合理化や各
医療機関における経験の蓄積等により業務が効率化している観点から、評価については見直しを行う。
対応)・感染予防策を講じた上でのコロナ疑い患者に対する診療
① 対応医療機関の枠組みを前提として、院内感染対策に加え受入患者を限定しない場合:300点 ⇒ 147点
② ①に該当せず、院内感染対策を実施:147点 ⇒ 50点
・コロナ患者へ療養指導を行った場合:147点 ⇒ 終了
・コロナ患者の入院調整を行った場合:950点





100点

往診時に必要な感染対策や、介護保険施設等に対する緊急往診等についても、感染対策等の効率化を踏まえ評価の見直しを行う。
対応)

・感染予防策を講じた上でのコロナ疑い患者に対する往診等(300点)⇒50点
・介護保険施設等への緊急往診(2,850点)⇒ 950点
・介護保険施設等において、看護職員とともに、施設入所者に対してオンライン診療を実施する場合(950点)⇒ 300点

<入院>
⚫ 効率化等を踏まえ感染対策について評価の見直しを行うとともに、必要時における個室管理・陰圧室管理については、引き続き評価する。
対応)

・感染予防策を講じた上での診療(二類感染症患者入院診療加算1~4倍)⇒ 125~500点
・感染予防策を講じた上での疾患別リハビリテーション(二類感染症患者入院診療加算(250点))⇒50点
・二類感染症患者療養環境特別加算(個室・陰圧室)の特別算定⇒ 継続

⚫ 業務内容・人員体制が一定程度効率化されており、重症・中等症患者等の特例等は一定程度見直しを行う。

対応) ・重症患者への対応(特定集中治療室管理料等の1.5倍(+2,112~+8,159点))⇒ 1.2倍(+845~3,263点)
・中等症等患者への対応(救急医療管理加算の2~3倍(1,900~2,850点))⇒ 840~1,260点
・リハビリテーション・介護サービスとの連携が充実した病棟(例:地域包括ケア病棟等)による介護保険施設の入所者等の高齢患者の受入(+950点)⇒+420点

⚫ 回復患者への対応の経験の蓄積等による業務の効率化を踏まえ、回復患者を受け入れた場合の特例については見直しを行う。
対応) ・回復患者の受入(60日目まで二類感染症患者入院診療加算750点、14日目までは+950点)⇒ 14日目まで500点

<歯科>
⚫ コロナ患者に対して延期が困難な歯科治療を実施する場合の感染対策は引き続き評価するとともに、評価の見直しを行う。
対応) ・治療の延期が困難なコロナ患者に対する歯科治療の実施(298点)⇒ 147点

<調剤>
⚫ 薬剤師による緊急の医薬品の提供・服薬指導等を介護保険施設等の入所者等の患者に実施した場合について引き続き評価するとともに、
コロナ患者への医薬品の提供・服薬指導等については、評価の見直しを行う。
対応) ・自宅・宿泊療養患者に薬剤を配送した上での訪問による対面/電話等による服薬指導(500点/200点)
⇒ 陽性患者に薬剤を届けた上での服薬指導(訪問による対面500点/200点) ※薬局におけるコロナ治療薬の交付は、服薬管理指導料:1.5倍

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