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【資料6】地域区分 (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35162.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第224回 9/15)《厚生労働省》
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令和6年度介護報酬改定に向けた地域区分の級地の設定方法について(案)
【原則】公務員(国家・地方)の地域手当の設定に準拠
【特例】(1) 次の場合は、当該地域に隣接する地域に設定された地域区分のうち、一番低い又は高い
地域区分までの範囲で引き上げる又は引き下げることを認める。
① 当該地域の地域区分よりも高い又は低い地域に全て囲まれている場合
② 当該地域の地域区分よりも高い又は低い級地が設定された地域に複数隣接しており、
かつ、その地域の中に当該地域と4級地以上の級地差がある地域が含まれている場合
・引き上げについては、地域手当の級地設定がある自治体を除く
③ 当該地域の地域区分よりも高い又は低い級地が設定された地域に囲まれており、かつ、同じ
地域区分との隣接が単一(引き下げの場合を除く)の場合
・引き上げについては、地域手当の級地設定がある自治体を除く
(2) 5級地以上の級地差がある地域と隣接している場合
・引き上げ又は引き下げ幅は、4級地差になるまでの範囲
※ 平成27年度の地域区分の見直しに当たり、報酬単価の大幅な変更を緩和する観点から、従前の設定値と見直し後の設定値の範囲内で選択することが
可能とする経過措置を認めた。引き続き、令和8年度末まで経過措置を認める。
※ 各報酬改定時には、当該年度の特例に該当する自治体の意向を確認し、適用級地の変更を行っている。なお、一度適用された級地は、経過措置の場合
を除き、引き続き適用されている。
※ 隣接する地域の状況については、同一都道府県内のみの状況に基づき判断することも可能とする。(①のみ)
※ 広域連合については、構成自治体に適用されている区分の範囲内で選択することを認める。

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