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【資料2】業務継続に向けた取組の強化等 (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35162.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第224回 9/15)《厚生労働省》
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社会福祉施設等災害復旧費補助金

令和5年度既定予算等で対応

1.概要
暴風、洪水、高潮、地震、その他の異常な自然現象により被害を受けた介護施設等に関し、災害の速やか
な復旧を図り、もって施設入所者等の福祉を確保するため、施設の災害復旧に要する費用について財政支援
を行う。

2.補助対象施設
◇特別養護老人ホーム
◇老人短期入所施設
◇介護老人保健施設

◇養護老人ホーム
◇軽費老人ホーム
◇訪問看護ステーション

3.補助対象経費

◇老人デイサービスセンター
◇認知症高齢者グループホーム


4.設置主体

介護施設の災害復旧事業に要する経費
(※災害復旧事業が1件につき80万円以上)

都道府県、市町村、社会福祉法人 等

5.補助率
◇特別養護老人ホーム・養護老人ホーム等の場合:国1/2、都道府県・政令市・中核市1/4、事業者1/4

※ 施設種類によって異なる
※ 激甚災害法が指定され、被災施設所在都道府県・政令市・中核市が以下の要件に該当する場合は、
特別養護老人ホーム・養護老人ホームの国庫補助率を引き上げ (国・都道府県等5/6、事業者1/6)
・被災施設(復旧費用が60万円以上の施設)が当該都道府県・政令市・中核市の施設数の1/10以上
・当該都道府県・政令市・中核市の1施設当たりの平均復旧費用が80万円以上

6.国庫補助協議に係る事務の流れ
被災

協議書提出
(原則被災後30日以内)

状況把握
都道府県
指定都市
中核市

地方財務局
地方厚生(支)局

災害査定
(実地調査)

査定結果の報告
協議書の修正

厚生労働省

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