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入院・外来医療等の調査・評価分科会におけるこれまでの検討状況について検討結果(中間とりまとめ)(案) 入-1参考2 (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00209.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織 入院・外来医療等の調査・評価分科会(令和5年度第7回 9/14)《厚生労働省》
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「部位不明・詳細不明コード」の評価について②
○ コーディングテキストにおいては、 「部位不明・詳細不明コード」の選択は、第三者的に判断ができない
場合等の例外的な事例であり、担当医の判断や適切な記録等が確認できる場合には、頻回に発生すると
は考えにくい、とされている。ることによって,他のコードに分類される可能性が高いもの

【参考: 「部位不明・詳細不明コード」に係るコーディングテキストでの記載について】
(「DPC/PDPS傷病名コーディングテキスト改定版(第5版)」での記載についてより抜粋)

Ⅳ.傷病名の DPC コーディングにあたっての注意点

8.その他、DPCコーディングで留意すべきこと
(5)「部位不明・詳細不明コード」(いわゆる「.9」コード)
○ 傷病名の確定に至らない事例や、必要な検査を実施しても明確な結果が得られない事例があり、また、保険診療の
範囲では確実な傷病名の確定に至るとは限らず分類の選択が不可能な場合もあることから、ICDにおいて「部位不
明・詳細不明」となる4桁細分類項目が設定されている(ただし、ICDの日本語版と原典(英語版)では表現が異なって
いる)。
○ 「部位不明、詳細不明」とは、必ずしも臨床現場における診断において不明という事例ではなく、記録としてそれ以上
の必要な傷病に関する情報が存在しない、もしくはそれ以上のことがわからないというような事例も多く存在する場合
も考えられるため、そのような場合への対応という意味である。
○ 例えば、死亡診断書から傷病名の分類を行う場合、第三者的に判断した時に記録として必要な傷病に関する情報
が死亡診断書に記されていない場合があり、そのような場合に限り選択されるべき「部位不明、詳細不明」等の「その
他」、「分類不可」等の例外的な分類が存在する。
○ 「部位不明・詳細不明コード」を選択する時は、第三者的に判断ができない場合等の例外的な事例であり、担当した
医師の判断や適切な記録等が確認できる場合には、不明確なICDコードの選択が頻回に発生するとは考えにくい。
○ 従って、「部位不明・詳細不明コード」の選択が結果として頻回に発生する場合は、その多くは診療録の記載不備、
主治医や執刀医の確認が不十分であることが原因であると考えられることから、適切な確認体制を構築することが求
められる。

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