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疑義解釈資料の送付について(その56) (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00037.html
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その56)(8/30付 事務連絡)《厚生労働省》
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(別添)

医科診療報酬点数表関係

【在宅妊娠糖尿病患者指導管理料】
問1

在宅妊娠糖尿病患者指導管理料1及び2は、具体的にどのような場合に
算定が可能か。

(答)それぞれ以下の場合に算定可能。
○ 在宅妊娠糖尿病患者指導管理料1については、妊娠中の糖尿病患者又は妊
娠糖尿病の患者(別に厚生労働大臣が定める者に限る。)であって入院中の
患者以外の患者に対して、周産期における合併症の軽減のために適切な指
導管理を行った場合に算定する。
○ 在宅妊娠糖尿病患者指導管理料2については、1を算定した入院中の患者
以外の患者に対して、分娩後も継続して血糖管理のために適切な指導管理
を行った場合に、当該分娩後 12 週の間、1回に限り算定する。
【血液形態・機能検査、糖負荷試験】
問2

区分番号「D005」血液形態・機能検査 「9」ヘモグロビンA1c
(HbA1c)及び「D288」糖負荷試験について、妊娠糖尿病と診断
された患者に対して産後 12 週以降に実施した場合、算定可能か。

(答)血糖測定等により医学的に糖尿病が疑われる場合、算定可。