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後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000908262.pdf
出典情報 後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて(3/4付 事務連絡)《厚生労働省》
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令和4年3月4日
地方厚生(支)局医療課
都道府県民生主管部(局)
国民健康保険主管課(部)
都道府県後期高齢者医療主管部(局)
後期高齢者医療主管課(部)

御中

厚生労働省保険局医療課

後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて

後発医薬品の製造販売業者が業務停止命令を受けたことなどに伴い、後発医薬品の供給停
止や出荷調整が頻発し、これらの製品を使用されていた保険医療機関及び保険薬局(以下「保
険医療機関等」という。)を中心に、代替後発医薬品を入手することが困難となっている状
況にあることを踏まえ、「後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱い
について」(令和3年9月21日厚生労働省保険局医療課事務連絡)において、令和4年3月
31日までの間、一部の供給停止品目と同一成分・同一投与形態の医薬品について、後発医薬
品使用体制加算等における実績要件である後発医薬品の使用(調剤)割合を算出する際に、
算出対象から除外しても差し支えないものとする取扱いを講じたところである。
厚生労働省としては、可能な限り早期に安定供給ができるよう、各製造販売業者に対して
早期の供給回復、引き続きの安定供給や増産等の対応をお願いしているところであるが、依
然として後発医薬品の供給停止や出荷調整が続き、代替後発医薬品の入手が困難な状況とな
っていることを踏まえ、臨時的な診療報酬の取扱い等について、下記のとおり取りまとめた
ので、その取扱いに遺漏のないよう、貴管下の保険医療機関等に対し周知徹底を図られたい。

1.供給停止となっている後発医薬品等の診療報酬上の臨時的な取扱いについて
(1)後発医薬品使用体制加算等における後発医薬品の使用割合等に係る要件の取扱いに
ついて
① 小林化工株式会社及び日医工株式会社に対する医薬品、医療機器等の品質、有効
性及び安全性の確保等に関する法律(昭和 35 年法律第 145 号)による行政処分等
を契機として令和4年1月1日時点で供給が停止されていると医政局経済課に報
告があった医薬品(以下「供給停止品目」という。)のうち、別添2-1及び2-