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【資料1】匿名感染症関連情報の第三者提供に関する制度の具体化に向けた提言(案)(概要) (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34848.html
出典情報 匿名感染症関連情報の第三者提供に関する有識者会議(第3回 8/29)《厚生労働省》
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具体化に向けた提言①
(1)匿名感染症関連情報の提供等について
①提供感染症の候補


次の感染症危機に備え、平時から運用経験を蓄積していくため、また大規模にデータが蓄積され、結果として個
人特定のリスクが比較的小さくなっているCOVID-19について、まずは提供する。



中期的には、運用実績や具体的なニーズ等を踏まえ、平時から発生数の多い疾病に提供の範囲の拡大を検討する。

②提供項目の選定


提供に当たっては、積極的疫学調査に基づく情報や発生届項目のテキスト情報については、現時点では提供対象
としない。



生年月日は生年月までの提供にする、また住所地も基本は都道府県までとし、市町村単位での提供は個別の審査
で判断するなど、個人特定に至らないように具体的な提供項目の選定に当たっては提供時に審査を行う。

③連結データベースの候補


制度開始当初は、具体的なニーズが確認されているNDB・DPCDB・介護DB・予防接種DBといった立法趣旨に
応えられる公的DBが連結先候補として考えられる。
(例)COVID-19罹患後の罹患後症状の変化に関する分析、罹患後の要介護度・ADL・介護サービス変化の分析、
罹患者の発病日・死亡日、予防接種接種歴等を用いた分析



連結先の拡大の際には、具体的なニーズを把握したうえで、個別に検討すべきである。
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