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新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その67) (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00332.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その67)(3/4付 事務連絡)《厚生労働省》
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令和4年3月4日
地方厚生(支)局医療課
都道府県民生主管部(局)
国民健康保険主管課(部)
都道府県後期高齢者医療主管部(局)
後期高齢者医療主管課(部)

御中

厚生労働省保険局医療課

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その67)

新型コロナウイルスの感染が拡大し、医療機関の受診が困難になりつつあることに
鑑みた時限的・特例的な対応として、「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上
の臨時的な取扱いについて(その2)」(令和2年2月28日厚生労働省保険局医療課
事務連絡)、「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについ
て(その6)」(令和2年3月19日厚生労働省保険局医療課事務連絡)、「新型コロ
ナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その10)」(令和2
年4月10日厚生労働省保険局医療課事務連絡。以下「令和2年4月10日事務連絡」と
いう。)等(以下「コロナ特例」という。)において、電話や情報通信機器を用いた
診療等の取扱いを示しているところである。
今般、令和4年度診療報酬改定により、情報通信機器を用いた初診に係る診療報酬
上の取扱いが定められるとともに、情報通信機器を用いた再診等についても要件等の
見直しが行われるところである。
こうしたことを踏まえ、コロナ特例による電話及び情報通信機器を用いた診療の取
扱い及び令和4年度診療報酬改定による情報通信機器を用いた診療の取扱いについ
て、下記のとおり取りまとめたので、その取扱いに遺漏のないよう、貴管下の保険医
療機関及び保険薬局に対し周知徹底を図られたい。
なお、令和4年度診療報酬改定における情報通信機器を用いた診療の取扱いについ
ては、
「診療報酬の算定方法の一部を改正する件」
(令和4年厚生労働省告示第54号)
等が公布され、令和4年4月1日より適用されること(以下単に「診療報酬改定」と
いう。)に伴い、同日からの適用となることに留意されたい。