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参考資料5:厚生科学審議会臨床研究部会における利益相反の取扱いに関する規程 (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34378.html
出典情報 厚生科学審議会 臨床研究部会(第33回 8/23)《厚生労働省》
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(案)

第 33 回 臨床研究部会
令和5年8月 23 日

参考資料5

厚生科学審議会臨床研究部会における利益相反の取扱いに関する規程
(令和5年

月

日臨床研究部会長決定)

厚生科学審議会臨床研究部会(以下「部会」という。)における審議の中立性、
公平性及び透明性を確保するため、部会における利益
相反の取扱いに関し、厚生科学審議会臨床研究部会運営細則(平成 29 年8月
2日臨床研究部会長決定)第9条の規定に基づき、この規程を制定する。
(通則)
第1条

この規程は、臨床研究中核病院である医療機関から提出された業務報

告書の内容が臨床研究中核病院の承認要件を満たさない場合又は臨床研究中
核病院である医療機関において研究関連法規や医療安全等に係る法令等への
違反等の重大な不適切事案が認められた場合における、当該医療機関に係る
部会意見のとりまとめに係る審議において適用する。
(適用対象委員等)
第2条

この規程は、部会の委員、臨時委員及び専門委員(以下「委員等」と

いう。)に適用する。
(定義)
第3条

この規程において「報酬・給与・契約金・研究費等」とは、コンサル

タント料・指導料、特許権・特許権使用料・商標権による報酬、講演・原稿
執筆その他これに類する行為による報酬及び委員等が実質的に使途を決定し
得る寄附金・研究契約金(「実際に割り当てられた額をいい、教育研究の奨励
を目的として大学等に寄附されるいわゆる奨学寄附金」及び「審議対象であ
る医療機関又は審議対象である医療機関を研究代表者として配分機関から配
賦される研究費」を含む。)等をいう。ただし、委員等本人宛であっても、学
部長あるいは施設長等の立場で学部や施設などの組織に対する報酬・給与・
契約金等を受け取っていることが明らかなものは除くものとする。
2

この規程において「審議対象である医療機関と特別の利害関係を有する」
とは、次に掲げる場合を含むものとする。

一 委員等の家族(配偶者及び一親等の者(両親及び子ども)であって、委員
等と生計を一にする者をいう。以下同じ。)が現に審議対象である医療機関
に所属しているとき
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