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資料2 (10 ページ)

公開元URL https://www.digital.go.jp/councils/mynumber-all-check/ccc4719c-d557-4d61-873f-4c9627342e5d/
出典情報 マイナンバー情報総点検本部(第2回 8/8)《デジタル庁》
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2.再発防止対策
① マイナンバー登録事務に関する横断的ルールの策定
• 制度所管省庁が、各種制度の申請者にマイナンバーの記載を求める旨を明確化する省令改正やガイドライン策定を行う。
• マイナンバー登録に係る横断的なガイドラインを策定(9月中)
※ ガイドラインには、「人為的ミスに対応する観点から、認定の更新など本人の状況を確認する機会などに合わせて、住基ネット
照会を実施することにより、定期的かつ体系的に入力誤りを発見し、是正する取組みを行う」ことも記載。

• 自治体等におけるマイナンバー登録事務の実施体制を確保
• 登録データに係る定期的なシステムチェックの仕組みの導入を検討
紐付け実施機関が保有する登録データの正確性について、定期的にチェックする仕組みをシステム上導入することについて、今後検討
(市町村については、特に住民登録外のチェックの仕組みを検討)

② マイナンバーの照会方法の改善
• マイナンバーを特定するためのJ-LISへの照会方法については、原則4情報(※)による照会にするよう、J-LISにおいて照会
システムの改修を行う。改修にあたり、各機関の事務に支障が生じないか等の課題について調査を実施中。(8月中)
例:漢字氏名を保有していない場合がある(厚労省・ハローワーク)
※「2丁目1番地2号」「2ー1-2」のような住所表記のゆれや外字があっても、検索・回答できる機能は引き続き維持する。
※性別を除いた3情報(氏名・生年月日・住所)での照会は引き続き行えることとする。

③ マイナンバー登録事務のデジタル化
・ マイナンバー収集において転記ではなくデジタルでマイナンバーカードからマイナンバーを読み取る方法の普及へ向けた障壁の
改善、事業者への働きかけ(年度内)

※ 迅速なインシデント対応
・ 紐付け誤りが判明した場合、紐付け実施機関は制度所管省庁に速やかに連絡し、制度所管省庁はデジタル庁と情報共有しつつ、
紐付け実施機関に対して直ちにデータを修正することを要請する、デジタル庁を司令塔とする組織横断体制を構築済み(7月)
・ 個人情報取扱事業者等は、個人データの漏えい等が生じたときは個人情報保護法及び個人情報保護委員会規則に沿って、個人情
報保護委員会に適切に報告を行う。

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