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資料1 (6 ページ)

公開元URL https://www.digital.go.jp/councils/mynumber-all-check/ccc4719c-d557-4d61-873f-4c9627342e5d/
出典情報 マイナンバー情報総点検本部(第2回 8/8)《デジタル庁》
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医療保険、障害者手帳以外の自治体事務について、秋以降に、各事務の運営
の実態を踏まえ、原則 1 年以内に、その初回の確認の取組みを行う。
(6)マイナポータルを活用した確認の推進
不安のある国民の皆様には、マイナンバーカードを用いて、御自身の情報が
誤っていないかどうか、マイナポータルで確認ができることを紹介する。1
政府広報を活用するとともに、デジタル庁ホームページにおいても、御自身
の情報が正しく登録(紐付け)されているかどうか、分かりやすい動画の作成
も行い、個人端末(マイナポータル)上でも確認できることを案内する。2
3.再発防止対策
今回行う総点検では、各制度におけるマイナンバーの紐付け誤りが限りなく
ゼロに近づくよう、悉皆的な調査を行うが、新規の登録や変更など、制度が持つ
情報は常に変化し続けるものであることから、そもそも紐付け誤りが発生しな
いよう、制度事務そのものにおける再発防止の仕組み作りを行う。
(1)マイナンバー登録事務に関する横断的ルールの策定
今般明らかとなった紐付け誤りの多くは、申請時に、申請者本人からマイナ
ンバーの提供がなかった結果、制度管理側で自ら申請者のマイナンバーを取得
することとなり、その際、誤って他人のマイナンバーと紐付けてしまったこと
に起因している。特に、同一の氏名・生年月日・性別を有する個人は少なから
ず存在し、住所まで確実に照合することにより防げた紐付け誤りが多く、氏名・
生年月日・性別・住所の4情報による照合を行わなかったために、誤ったマイ
ナンバーを紐付けることとなってしまった。
このため、第一に、各制度所管省庁は、各種制度の申請者にマイナンバーの
記載を求める旨を明確化する省令改正やガイドライン策定を行い、制度管理者
がマイナンバーの照会作業を行わずとも、確実にマイナンバーを収集できるよ
うにする。

1

具体的には、スマートフォンなどでマイナポータルにログインし、「わたしの情報」でマ
イナンバーと紐付けて管理されている情報を確認できる。現在、必要な情報へ簡単にた
どり着けるようにするため、マイナポータルの段階的な改修に取り組んでいるところ。

2

デジタルに不慣れな方においては、御自身が信頼できる方に手伝ってもらいマイナポー
タルを利用してもらう。確認の結果、誤った情報などがあった場合には、マイナンバー
総合フリーダイヤル(0120-95-0178)にまずはお問合せしてもらう。
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