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参考資料6 「特定胚の取扱いに関する指針」及び「ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律施行規則」の改正について(概要)(パブリックコメント参考資料) (2 ページ)

公開元URL https://www.mext.go.jp/kaigisiryo/2023/20230111-mext_00001.html
出典情報 特定胚等研究専門委員会(第122回 8/7)《文部科学省 》
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(2)ヒト胚核移植胚の作成の要件の見直し【現行指針第17条関係】
ア ヒト胚核移植胚の作成において、ヒトの生殖細胞の提供を受けて新たに作成した
ヒト受精胚を用いることを可能とする。
<提供を受けるヒトの生殖細胞に関する要件の追加>
ⅰ)提供を受けるヒトの生殖細胞は、提供者の同意を得たものであることとする。
ⅱ)ヒト胚核移植胚の作成に用いることができる未受精卵は、
① 疾患治療のために摘出された卵巣から採取されたものであって、生殖補助医
療に用いる予定がないもの
② 生殖補助医療に用いる目的で採取されたものであって、生殖補助医療に用い
る予定がないもの又は生殖補助医療に用いたもののうち受精しなかったもの
のいずれかであることとする。
<ヒトの生殖細胞の提供を受けて作成するヒト受精胚に関する要件の追加>
ⅲ)ヒト受精胚の作成は研究に必要不可欠な数に限るものとする。


ヒト胚核移植胚の作成に限り、ヒト除核卵の作成に、未受精卵及び卵割期のヒト
受精胚を分割した胚を用いることができるものとする。

(3)提供者の同意に係る手続の見直し【現行指針第7条、第8条、第13条、第18条関係】
ア ヒトの生殖細胞の提供に関する同意に係る手続を、ヒト受精胚の提供に関する同
意に係る手続と同様に規定する。


人クローン胚、動物性集合胚、ヒト胚核移植胚の作成に係るヒト受精胚、ヒトの
生殖細胞及びヒトの体細胞の提供に際し、提供者等に同意を得る手続として書面に
より行うとしているものについて、電磁的方法により行うことも可能とする。

(4)その他
上記に伴う表現の適正化等、所要の改正を行う。
2.「施行規則」の改正
(1)ヒト胚核移植胚に関する届出事項(現行施行規則第5条)
ヒトの生殖細胞の種類、入手先、入手方法及び提供者の同意に関する事項を追加
する。
(2)ヒト胚核移植胚に関する記録事項(現行施行規則第9条)
ヒトの生殖細胞の種類、入手先及び提供者の同意に関する事項を追加する。
(3)電磁的記録媒体による手続(現行施行規則第13条)
行政手続のオンライン化原則を踏まえ、削除する。
(4)その他
上記に伴う表現の適正化等、所要の改正を行う。
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