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参考資料1 令和5年度における独立行政法人評価に関する有識者会議の運営について (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34366.html
出典情報 独立行政法人評価に関する有識者会議 国立病院WG(第10回 8/1)《厚生労働省》
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別添5

独立行政法人の評価に関する指針(平成26年9月2日総務大臣決定)

【概要】
独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成26年法律第66号)第28条の2第1項に基づき、法人の政策実施機能
の最大化を図る観点から、主務大臣の下でのPDCAサイクルを十分に機能させるため、主務大臣が、目標の策定に加え
従来第三者が行っていた評価を自ら行い、評価結果を法人の組織・事業の見直しや改廃、国の政策への反映に活用する
という、より効果的かつ効率的な目標管理の仕組みに改めるよう、主務大臣が評価を実施するに当たり指針とすべき事項
を「独立行政法人の評価に関する指針」として総務大臣が決定。

【指針のポイント】
○ 政策に関する責任の一貫性や評価の的確性等を確保するため、法人所管部局が法人の評価を実施。
○ 年度評価、中期目標期間評価(見込評価・期間実績評価)を実施。
○ 目標及び計画で掲げる指標を基準とする絶対評価により評価。
○ 評価単位に合わせて行う項目別評定と項目別評定を基礎として法人全体を評価する総合評定により評価。
○ 評価に当たっては、法人自ら評価を行った結果を明らかにした報告書(自己評価書)を活用。
○ 評価項目ごとに、5段階の評語(S、A、B、C、Dとし、Bを標準とする。)により評定を付す。
○ 評価の客観性を確保するため、政策評価担当部局において評価結果を点検。
○ 評価に際し、必要に応じて外部有識者の知見を活用。(独立行政法人評価に関する有識者会議の開催等)
○ 評価の結果(評価書)は目標の達成状況及び計画の実施状況とそれに対する評価を分かりやすく記載し、公表。
○ 中期目標期間の終了時において、見込評価、業務・組織全般の検討及び次期中期目標の策定に関し、総務省独立行政
法人評価制度委員会が主務大臣に対して意見。