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疑義解釈資料の送付について(その54) (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00037.html
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その54)(7/24付 事務連絡)《厚生労働省》
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師が常時1名以上いればよいこととする。」とあるが、当該専任の医師は、
「医
師、看護師等の宿日直許可基準について (令和元年7月1日基発 0701 第8
号)」に示す宿日直許可を取得し、宿日直を行っている医師が、当該保険医療
機関内にいることでよいか。
(答)神経内科または脳神経外科の経験を3年、又は5年以上有している専任の
医師が常時当該保険医療機関内にいて、必要な診療を行う体制をとっている
場合は、差し支えない。ただし、宿日直許可と脳卒中ケアユニット入院医療
管理料の施設基準における医師の配置との整理については、令和6年度診療
報酬改定の過程において明確化することとしていることに留意すること。
問4 区分番号「A302」新生児特定集中治療室管理料2の施設基準におい
て、
「専任の医師が常時、当該保険医療機関内に勤務していること」とあるが、
「医師、看護師等の宿日直許可基準について (令和元年7月1日基発 0701 第
8号)
」に示す宿日直許可を取得し、宿日直を行っている専任の医師が、当該
保健医療機関内に勤務していることでよいか。
(答)専任の医師が常時当該保険医療機関内にいて、必要な診療を行う体制をと
っている場合は、差し支えない。ただし、宿日直許可と新生児特定集中治療
室管理料2の施設基準における医師の配置との整理については、令和6年度
診療報酬改定の過程において明確化することとしていることに留意するこ
と。
問5 区分番号「A303-2」新生児治療回復室入院医療管理料の施設基準に
おいて、
「当該保険医療機関内に、専任の小児科の常勤医師または週3日以上
常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週 22 時間以上の勤務を行っ
ている専任の小児科の非常勤医師が常時1名以上配置されていること」とあ
るが、当該常勤医師及び当該非常勤医師は、
「医師、看護師等の宿日直許可基
準について (令和元年7月1日基発 0701 第8号)」に示す宿日直許可を取得
し、宿日直を行っている、医師でよいか。
(答)専任の小児科の常勤医師または週3日以上常態として勤務しており、かつ、
所定労働時間が週 22 時間以上の勤務を行っている専任の小児科の非常勤医
師が、常時当該保険医療機関内にいて、必要な診療を行う体制をとっている
場合は、差し支えない。ただし、宿日直許可と新生児治療回復室入院医療管
理料の施設基準における医師の配置との整理については、令和6年度診療報
酬改定の過程において明確化することとしていることに留意すること。

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