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疑義解釈資料の送付について(その53) (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00037.html
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その53)(7/19付 事務連絡)《厚生労働省》
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【注射薬】
問2

マキュエイド眼注用 40mg の出荷停止に伴い、関係学会から、他

剤で代替できない患者に対しては、ケナコルト-A 筋注用関節腔内用
水懸注 40mg/1mL を代替品として使用するよう周知されているが、こ
れに従った場合において、代替薬の有無等を考慮の上、診療報酬明
細書の摘要欄に投与の理由を記載することにより、個々の症例ごと
の医学的判断に基づき診療報酬の算定の可否が判断されるのか。
(答)
そのとおり。

医-2