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12  令和4年度診療報酬改定の概要 個別改定事項Ⅲ(小児・周産期、がん・疾病・難病対策、リハビリテーション) (30 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00008.html
出典情報 厚生労働省 保険局 (3/4)《厚生労働省》
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疾患別リハビリテーション料の概要②
 疾患別リハビリテーション料に係る主な施設基準は、以下のとおり。
医師※1

項目名

循環器科又は心臓血管
外科の医師が実施時間
(Ⅰ)
帯に常時勤務

心大血管疾患
リハビリテーション


療法士全体

理学療法士
(PT

言語聴覚士

作業療法士

※2



(OT

※2



(内法による)

器械・
器具具備



病院 30m2以上
診療所 20m2以上



専従常勤PT及び
専従常勤看護師
合わせて2名以上等



専任常勤1名以上

必要に応じて配置
実施時間帯に上記の医
師及び経験を有する医
(Ⅱ)
師(いずれも非常勤を
含む)1名以上勤務



専従のPT又は看護師
いずれか1名以上

専任常勤2名以上※4

脳血管疾患等
リハビリテーション (Ⅱ)


専従従事者
合計10名以上※4

専従常勤PT
5名以上※4

専従常勤OT
3名以上※4

専任常勤1名以上

専従従事者
合計4名以上※4

専従常勤PT
1名以上

専従常勤OT
1名以上

(Ⅲ)

専任常勤1名以上

(Ⅰ)

廃用症候群
(Ⅰ)
リハビリテーション ~
(Ⅲ)


病院 100m2以上
診療所 45m2以上

専従の常勤PT、常勤OT又は常勤STのいずれか1名以上



以上)1室以


専従常勤PT又は専従常勤OT合わせて4名以上

専任常勤1名以上

(Ⅲ)

呼吸器
(Ⅰ)
リハビリテーション

(Ⅱ)

(言語聴覚療法
160m2以上※4
(言語聴覚療
を行う場合)
法を行う場
専従常勤ST
病院 100m2以上
合)
※4
1名以上
診療所 45m2以上 専用室(8m2

脳血管疾患等リハビリテーション料に準じる

(Ⅰ)

運動器
リハビリテーション (Ⅱ)


専有面積

(ST※2、※



専任常勤1名以上

専従常勤PT2名又は専従常勤OT2名以上あるいは専従常勤PT及び専
従常勤OT合わせて2名以上



病院 100m2以上
診療所 45m2以上

専従常勤PT又は専従常勤OT1名以上

45m2以上

専従常勤PT1名を含む常勤PT、常勤OT又は常勤ST合わせて2名以上

病院 100m2以上
診療所 45m2以上

専従常勤PT、専従常勤OT又は上記ST1名以上







45m2以上

※1
※2

常勤医師は、週3日以上かつ週22時間以上の勤務を行っている複数の非常勤医師を組み合わせた常勤換算でも配置可能
常勤PT・常勤OT・常勤STは、週3日以上かつ週22時間以上の勤務を行っている複数の非常勤職員を組み合わせた常勤換算でも配置可能(ただし、2名以上の常勤職員が要件のものについて、常勤職員が配置されていることとみなすこと
ができるのは、一定の人数まで)
※3 言語聴覚士については、各項目で兼任可能
※4 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)において、言語聴覚療法のみを実施する場合は、上記規定によらず、以下を満たす場合に算定可能
○ 医師:専任常勤1名以上
○ 専従常勤ST3名以上(※2の適用あり)
○ 専用室及び器械・器具の具備あり
また、脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ)について、言語聴覚療法のみを実施する場合、以下を満たす場合に算定可能
○ 医師:専任常勤1名以上
○ 専従常勤ST2名以上(※2の適用あり)
○ 専用室及び器械・器具の具備あり

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