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【資料1】訪問介護 (26 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34231.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第220回 7/24)《厚生労働省》
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4.(1)④ 特定事業所加算の見直し①
概要


【訪問介護】

訪問介護の特定事業所加算について、事業所を適切に評価する観点から、訪問介護以外のサービスにおける類似の加
算であるサービス提供体制強化加算の見直しも踏まえて、勤続年数が一定期間以上の職員の割合を要件とする新たな
区分を設ける。【告示改正】

単位数

※以下の加算はすべて1回あたり

<現行>
特定事業所加算(Ⅰ) 所定単位数の20%を加算
特定事業所加算(Ⅱ) 所定単位数の10%を加算
特定事業所加算(Ⅲ) 所定単位数の10%を加算
特定事業所加算(Ⅳ) 所定単位数の 5%を加算

<改定後>
特定事業所加算(Ⅰ)所定単位数の20%を加算
特定事業所加算(Ⅱ)所定単位数の10%を加算
特定事業所加算(Ⅲ)所定単位数の10%を加算
特定事業所加算(Ⅳ)所定単位数の 5%を加算
特定事業所加算(Ⅴ)所定単位数の 3%を加算(新設)

算定要件等
<特定事業所加算(Ⅴ)>
○ 体制要件 (※特定事業所加算(Ⅰ)~(Ⅲ)と同様)
・訪問介護員等ごとに作成された研修計画に基づく研修の実施
・利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての留意事項の伝達等を目的とした会議の定期的な開催(テレビ電話
等のICTの活用が可能)(追加)
・利用者情報の文書等による伝達、訪問介護員等からの報告
・健康診断等の定期的な実施
・緊急時等における対応方法の明示
○ 人材要件
・訪問介護員等の総数のうち、勤続年数7年以上の者の占める割合が30%以上であること
※加算(Ⅴ)は、加算(Ⅲ)(重度者対応要件による加算)との併算定が可能であるが、加算(Ⅰ)、(Ⅱ)、(Ⅳ)(人材要
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件が含まれる加算)との併算定は不可。