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10  令和4年度診療報酬改定の概要 個別改定事項Ⅰ(感染症対策) (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00008.html
出典情報 厚生労働省 保険局 (3/4)《厚生労働省》
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令和4年度診療報酬改定

経過措置について(個別Ⅰ)
区分番号
1

A000等

2

A234-2

3

A234-2

項目

経過措置

令和5年3月31日までの間に限り、感染対策向上加算1に係る届出を行っ
初診料の注12等に規定する連携強
た他の保険医療機関に対する、感染症の発生状況等の報告に係る要件を満た
化加算
すものとする。
令和4年3月31日において、旧医科点数表A234-2の感染防止対策加算に係
る届出を行っている保険医療機関については、令和5年3月31日までの間
感染対策向上加算2
に限り、専任の薬剤師及び専任の臨床検査技師の適切な研修に係る基準を満
たすものとする。
令和5年3月31日までの間に限り、感染対策向上加算2、感染対策向上加
感染対策向上加算の注2に規定す
算3又は外来感染対策向上加算に係る届出を行った保険医療機関に赴き院内
る指導強化加算
感染対策に関する助言を行っていることに係る要件を満たすものとする。

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