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資料4:看護師等確保基本指針改定案(新旧対照表) (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33854.html
出典情報 医道審議会保健師助産師看護師分科会看護師等確保基本指針検討部会(第2回 7/7)《厚生労働省》
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看護師等の確保を促進するための措置に関する基本的な指針(令和●年文

看護婦等の確保を促進するための措置に関する基本的な指針(平成4年文

部科学省/厚生労働省告示第●号)
【新】

部省/厚生省/労働省告示第1号)
【旧】 ※横書き化している

所への運営費の支援や、地域医療介護総合確保基金による院内保育所の整

また、病院等の立地や住居との関係から、院内保育施設の利用が困難な

備・運営に対する財政支援を活用して、院内保育所を運営するなど、仕事

場合もあるので、国及び地方公共団体においては、夜間保育、延長保育等

と育児の両立支援に向けた環境整備を推進していくことが重要である。

の保育対策の充実を図る必要がある。さらに、病院等の職場における育児

仕事と育児・介護の両立の観点からは、看護師等の育児や介護の事情に

休業制度の普及定着を図るとともに、病院等においては国の援助を活用

応じた柔軟な働き方が重要であることから、病院等においては、仕事と育

し、休職後の円滑な復帰が図られるよう講習等の実施に努める必要があ

児・介護との両立支援に関する助成金や医療勤務環境改善支援センター等

る。

を活用しつつ、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福

他に福利厚生面としては、独身者用個室や世帯住宅など宿舎の確保が定

祉に関する法律(平成3年法律第 76 号。以下「育児・介護休業法」とい

着促進を図る上で効果的であり、公的支援の活用などを通じて努力するべ

う。
)に基づき、本人又は配偶者の妊娠・出産等を申し出た労働者に対する

きである。その他、病院等が規模により、単独であるいは共同でレクリエ

育児休業制度等の個別周知及び育児休業の取得意向確認や、育児休業を取

ーション等を行うことのできるリフレッシュのための施設を確保するこ

得しやすい雇用環境整備(雇用する労働者に対する育児休業に係る研修の

と等も今後検討するべきである。

実施等)の措置を適切に実施するとともに、育児休業、介護休業、子の看
護休暇、介護休暇、深夜業の制限、所定外労働の制限(残業免除)
、時間外
労働の制限(残業制限)
、所定労働時間の短縮(短時間勤務)等の措置を適
切に実施していくことが重要である。
また、医療勤務環境改善支援センターにおいて、看護師等の勤務環境改
善のための体制整備を行う医療機関等に対して総合的・専門的な支援を行
うとともに、地域医療介護総合確保基金において、医療機関等における短
時間正規雇用の導入等に対する支援を行っていることから、医療機関等に
おいては、こうした支援の活用も図りつつ、看護師等の勤務環境改善のた
めの体制整備を進めるよう努めることが必要である。
あわせて、看護師等の就業継続に当たっては、メンタルヘルス対策を含
めた病院等における労働安全衛生対策の着実な実施が重要になる。労働安
全衛生法(昭和 47 年法律第 57 号)に基づき、ストレスチェック制度の実
施が義務化されている常時 50 人以上の労働者を使用する事業場に該当す
る病院等においては、適切にストレスチェックを実施し、個々の看護師等
にストレスへの気づきを促すとともに、ストレスチェックの結果を集団分
析して、職場環境の改善につなげることが重要である。ストレスチェック

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